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借金を滞納するといつから督促される?信用情報や差し押さえへの影響を解説

借金を滞納するといつから督促される?信用情報や差し押さえへの影響を解説

借金の返済日を過ぎてしまうと、「いつから督促されるのか」「すぐに信用情報へ登録されるのか」「給料や預金を差し押さえられるのか」と不安になる方は少なくありません。実際には、返済日の翌日にいきなり差し押さえが行われるわけではなく、電話やSMS、督促状、期限の利益の喪失、裁判所を通じた請求など、複数の段階を経て進むのが一般的です。

ただし、督促方法や手続が進む速さは金融機関や契約内容によって異なります。放置するほど選択肢が少なくなるため、現在どの段階にいるのかを確認し、早めに対応することが重要です。この記事では、借金を滞納した場合の流れ、信用情報への影響、差し押さえに至る条件、返済が難しいときの対処法を詳しく解説します。

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目次

借金を滞納すると督促はいつから始まる?

借金の返済期日を過ぎた場合、早ければ返済日の翌日以降から金融機関による確認連絡が始まります。ただし、「何日後に必ず電話が来る」という統一されたルールがあるわけではありません。金融機関、消費者金融、クレジットカード会社、銀行カードローンなどによって、連絡方法やタイミングは異なります。

一般的には、返済日の翌日から数日以内に、登録している携帯電話への連絡、SMS、メール、アプリ通知などが行われます。初期段階では、強い口調で支払いを迫るというよりも、口座残高不足や振込忘れがないかを確認する内容が中心です。

返済日の翌日から数日以内

返済日を1日過ぎただけでも、契約上は延滞に該当する可能性があります。そのため、翌日以降に金融機関から連絡が入っても不思議ではありません。

初期の連絡として多いのは、次のような内容です。

  • 引き落としが確認できなかったことの案内
  • 再引き落とし日の通知
  • 振込先口座と支払金額の案内
  • 支払予定日の確認
  • 遅延損害金が発生することの説明

うっかり入金を忘れていただけで、すぐに支払える場合は、金融機関へ連絡して支払方法を確認しましょう。数日の遅れだからといって放置せず、自分から連絡することが大切です。

数日から1週間程度で電話や書面が増える

支払いが確認できない状態が続くと、電話、SMS、メール、郵送による督促が増える可能性があります。金融機関によっては、登録した自宅の住所へ払込票や督促状を送付することもあります。

この段階で勤務先に突然借金の内容が伝えられるとは限りません。貸金業者が正当な理由なく第三者へ借金の事実を知らせたり、私生活や業務の平穏を害する方法で取り立てたりすることは認められていません。

ただし、本人と連絡が取れず、自宅や携帯電話への連絡でも状況を確認できない場合には、勤務先へ本人の在籍確認を目的とした連絡が行われる可能性があります。勤務先への連絡を避けたい場合は、金融機関からの電話や書面を無視せず、早い段階で対応しましょう。

1か月以上滞納すると督促が厳しくなる可能性がある

滞納が長期化すると、単なる支払い忘れではなく、返済困難の可能性があると判断されやすくなります。電話や書面の回数が増えるほか、担当部署が通常の顧客対応部門から債権管理部門へ移る場合もあります。

さらに滞納を続けると、分割払いを続ける権利を失い、残っている借金を一括で請求される可能性があります。これを「期限の利益の喪失」といいます。

借金を滞納した後の流れを時系列で確認

借金を滞納してから差し押さえに至るまでには、通常、複数の段階があります。実際の進行速度は金融機関や滞納額、債務者の対応によって異なりますが、おおまかな流れを理解しておくと、自分が置かれている状況を判断しやすくなります。

以下は一般的な目安であり、すべてのケースで同じ日数になるわけではありません。

滞納期間の目安起こる可能性があること
返済日の翌日以降遅延損害金の発生、電話、SMS、メールなどの連絡
数日~1週間程度督促の頻度が増える、払込票や督促状が届く
1か月前後債権管理部門からの連絡、カード利用停止、追加借入停止
2~3か月前後信用情報に重大な延滞情報が登録される可能性
数か月以降一括請求、保証会社による代位弁済、債権回収会社への移管
さらに放置した場合支払督促、訴訟、判決、強制執行、差し押さえ

遅延損害金が発生する

返済日を過ぎると、契約内容に基づいて遅延損害金が発生する可能性があります。遅延損害金は、通常の利息とは別に、返済が遅れたことに対して加算される金銭です。

滞納期間が長くなるほど支払総額が増える可能性があるため、「今月払えないから翌月にまとめて払えばよい」と安易に考えるのは避けるべきです。翌月には通常の返済分も発生するため、滞納分と翌月分を同時に支払わなければならなくなる場合があります。

クレジットカードやカードローンが利用停止になる

クレジットカードの支払いやカードローンの返済を滞納すると、利用可能枠が残っていても、新たな利用や借入が停止される可能性があります。

同じ会社で複数のサービスを利用している場合、滞納していないカードやローンにも影響が及ぶことがあります。また、利用停止後に滞納分を支払ったとしても、必ず元どおり利用できるとは限りません。

期限の利益を失い一括請求される

借金を分割で返済できるのは、契約上の「期限の利益」が認められているためです。期限の利益とは、決められた返済日が来るまでは、債務者が支払いを待ってもらえる利益を指します。

滞納が一定期間続くなど、契約で定められた条件に該当すると、期限の利益を失う可能性があります。期限の利益を喪失すると、金融機関から借金残高と利息、遅延損害金などをまとめて請求されることがあります。

一括請求を受けた段階では、毎月の返済額だけを支払っても問題が解決しない可能性があります。通知書に記載された内容を確認し、金融機関や専門家へ速やかに相談する必要があります。

保証会社が代位弁済することがある

銀行カードローンや住宅ローンなどでは、保証会社が付いている場合があります。滞納が続いたときに保証会社が債務者に代わって金融機関へ支払うことを、代位弁済といいます。

代位弁済が行われても借金がなくなるわけではありません。返済先が銀行などの金融機関から保証会社へ変わり、保証会社から残額の一括返済を求められることがあります。

債権回収会社へ移管されることがある

滞納が長期化すると、債権が債権回収会社へ譲渡されたり、回収業務が委託されたりする場合があります。

それまで連絡を受けていた金融機関とは異なる会社から書面が届くため、架空請求ではないかと疑う方もいます。債権譲渡通知や委託通知が届いた場合は、元の契約先や記載内容を確認しましょう。

ただし、不審な請求書に記載された電話番号へすぐに連絡するのではなく、元の金融機関の公式な窓口を通じて、請求元が正しいか確認することも重要です。

借金の滞納はいつ信用情報に登録される?

借金やクレジットカードの支払いを滞納すると、その事実が信用情報に反映される可能性があります。ただし、信用情報上の「入金状況」と、長期延滞に当たる「異動情報」は分けて考える必要があります。

CICは、いわゆる「ブラックリスト」という名称の一覧を保有しているわけではなく、契約内容や支払状況などの客観的な取引事実を信用情報として登録していると説明しています。支払いが遅れた場合には、その内容が事実として反映される可能性があります。

数日の遅れでも入金状況に影響する可能性がある

「2か月以上滞納しなければ信用情報には何も残らない」と考えるのは適切ではありません。長期延滞に至っていなくても、毎月の入金状況として、期日どおりの支払いがなかったことが記録される可能性があります。

金融機関が審査を行う際は、長期延滞の有無だけでなく、直近の支払状況、借入件数、残高、申込状況などを総合的に確認します。そのため、短期間の遅れを何度も繰り返している場合には、新しいクレジットカードやローンの審査へ影響する可能性があります。

61日以上または3か月以上の延滞は「異動」になる可能性がある

CICの信用情報開示報告書では、返済日より61日以上または3か月以上の支払遅延がある場合などに「異動」と表示されると説明されています。

一般に「信用情報がブラックになった」と表現される状態は、このような長期延滞、保証会社による代位弁済、債務整理、破産などの重大な情報が登録されている状態を指すことが多いです。

ただし、実際の登録内容や基準は、契約している会社が加盟する信用情報機関、契約形態、返済状況によって異なります。「61日までは絶対に審査へ影響しない」という意味ではありません。

信用情報機関によって登録内容や期間が異なる

日本の主な信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターがあります。クレジットカード会社、消費者金融、銀行などは、加盟する信用情報機関を通じて情報を確認します。

JICCでは、入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞などの返済状況に関する情報について、原則として契約継続中および契約終了後5年以内としています。延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に関する情報は発生日から1年以内とされています。

登録期間の起算点や具体的な取り扱いは情報の種類によって異なるため、正確な状態を知りたい場合は、自分が契約している金融機関の加盟先を確認したうえで、信用情報の開示請求を検討しましょう。

信用情報に延滞が登録されると何が起こる?

信用情報に長期延滞などの重大な情報が登録されると、新たな借入や分割払いの審査へ影響する可能性があります。

ただし、信用情報機関が審査の可否を決定するわけではありません。実際の審査は、信用情報と各社独自の基準をもとに、金融機関やクレジット会社が判断します。

クレジットカードを新規契約しにくくなる

クレジットカードへ申し込むと、カード会社は信用情報を確認します。長期延滞や代位弁済などが登録されていると、返済能力や支払状況に問題があると判断され、審査に通りにくくなる可能性があります。

現在利用しているクレジットカードについても、更新時や途上与信のタイミングで利用停止、限度額の引き下げ、契約終了などになる可能性があります。

カードローンや住宅ローンの審査に影響する

消費者金融のカードローン、銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローンなどの審査でも、信用情報は重要な判断材料になります。

借入先とは別の会社への延滞であっても、信用情報を通じて確認される可能性があります。そのため、「A社の支払いを滞納しているが、B社なら借りられるだろう」と考えて次々に申し込むと、申込情報が増え、かえって審査上不利になることがあります。

スマートフォン本体の分割購入に影響する

携帯電話の通信料金そのものと、スマートフォン本体の分割代金は取り扱いが異なります。

JICCは、通話料金などだけの未払いであれば割賦商品に含まれないため、信用情報機関に延滞情報は登録されないと説明しています。一方、通信料金をクレジットカードで支払っている場合のカード代金の滞納や、携帯電話本体を分割購入している場合の延滞は、信用情報へ登録される可能性があります。

そのため、信用情報に問題がある状態では、スマートフォン本体の分割購入が認められず、一括払いを求められる場合があります。

賃貸住宅の保証会社審査に影響する可能性がある

賃貸住宅を借りる際、信販系の家賃保証会社を利用する場合には、信用情報が審査に影響する可能性があります。

一方で、すべての家賃保証会社が信用情報機関へ加盟しているわけではありません。延滞情報があるからといって、すべての賃貸住宅を借りられなくなるわけではなく、保証会社や物件によって判断は異なります。

借金を滞納するとすぐ差し押さえられる?

借金を数日滞納しただけで、金融機関が突然銀行口座や給料を自由に差し押さえられるわけではありません。

通常、無担保の借金について強制的な差し押さえを行うためには、判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、公正証書など、強制執行の根拠となる「債務名義」が必要です。

裁判所による民事執行手続は、債権者の申立てに基づき、債務者の財産を差し押さえて換価し、債権の回収を図る手続です。

差し押さえまでの一般的な流れ

無担保のカードローンやクレジットカード代金などの場合、一般的には次のような流れで進みます。

  1. 返済を滞納する
  2. 電話、SMS、メール、書面で督促される
  3. 一括請求書や期限の利益喪失通知が届く
  4. 支払督促または訴訟を申し立てられる
  5. 判決などの債務名義が確定する
  6. 債権者が強制執行を申し立てる
  7. 給与、預金、不動産などが差し押さえられる

ただし、強制執行認諾文言付きの公正証書が作成されているケースなどでは、通常の訴訟を経ずに強制執行へ進める場合があります。

また、住宅ローンや自動車ローンのように担保が設定されている契約では、担保権の実行により、住宅や自動車が処分される可能性があります。

裁判所からの支払督促を無視してはいけない

支払督促は、債権者の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官が債務者へ支払いを命じる手続です。

支払督促が届いた場合、内容に異議があるなら、所定の期間内に督促異議を申し立てる必要があります。何も対応しないまま手続が進み、仮執行宣言付支払督促が確定すると、給与や預金などを差し押さえられる可能性があります。

裁判所から届く書類は、金融機関や債権回収会社からの通常の督促状とは法的な意味が異なります。封筒を開けずに放置したり、受け取りを避けたりせず、すぐに内容を確認してください。

訴状を無視すると相手の主張どおりの判決が出る可能性がある

債権者から訴訟を起こされると、裁判所から訴状と期日呼出状などが届きます。

借金の金額や契約内容に争いがない場合でも、分割払いの相談や消滅時効など、確認すべき事項が残っている可能性があります。答弁書を提出せず、裁判期日にも出席しない場合には、債権者の主張を争わないものとして扱われ、請求内容に沿った判決が出る可能性があります。

身に覚えのある借金であっても、裁判所からの書類を無視することは避けましょう。

差し押さえの対象になる財産

債権者が債務名義を取得し、裁判所へ強制執行を申し立てると、債務者名義の財産が差し押さえの対象になる可能性があります。

代表的な対象は、給与、預貯金、不動産、自動車、売掛金などです。ただし、生活に必要な一定の財産や、法律上差し押さえが禁止されている財産もあります。

給与の差し押さえ

給与が差し押さえられる場合、裁判所から勤務先へ債権差押命令が送達されます。そのため、給与差し押さえの段階まで進むと、勤務先に借金の問題を知られる可能性が高くなります。

裁判所の案内では、一般的な金銭債権について、原則として給与の4分の1が差し押さえ可能とされています。手取り月額が44万円を超える場合には、33万円を除いた部分が差し押さえの対象となり得ます。

例えば、法律上の控除後の給与が24万円の場合、原則的な差押可能額の目安は6万円です。ただし、養育費などの請求では差押可能範囲が異なるため、通常の借金と同じではありません。

給与差し押さえは1回だけで終わるとは限らず、借金や執行費用などが支払われるまで、毎月続く可能性があります。

銀行口座の差し押さえ

債権者が債務者の預金口座を把握している場合、預金債権が差し押さえられる可能性があります。

差し押さえの効力は、裁判所の差押命令が銀行などの第三債務者へ送達された時点で生じます。裁判所は、債権差押命令が第三債務者へ送達されると差し押さえの効力が生じると案内しています。

口座に入っている金額が借金残高より少なければ、原則としてその時点で存在する預金の範囲内で差し押さえられます。ただし、差し押さえ後に入金された給与などが当然に同じ命令で差し押さえられ続けるとは限らず、給与債権の差し押さえとは仕組みが異なります。

不動産や自動車

債務者名義の土地や建物は、強制競売の対象になる可能性があります。裁判所は、判決や和解調書どおりに支払いが行われない場合などに、債務者所有の不動産を差し押さえ、売却代金から債権を回収する強制競売の手続を案内しています。

ただし、不動産競売には費用や時間がかかるため、借金額が比較的少ない場合には、給与や預金の差し押さえが選ばれることもあります。

自動車も、価値があり債務者本人の所有であれば、差し押さえの対象となる可能性があります。一方、ローン返済中で所有権が販売会社や信販会社に留保されている場合には、その会社による引き揚げが問題となることがあります。

督促を無視し続けることのリスク

金融機関からの電話に出るのが怖くなり、郵便物も開封できない状態になる方もいます。しかし、督促を無視しても借金や遅延損害金が消えるわけではありません。

むしろ、連絡を取らないまま時間が経過すると、柔軟な支払相談が難しくなり、法的手続へ進む可能性が高くなります。

遅延損害金で支払総額が増える

滞納期間中は、契約に基づく遅延損害金が発生する可能性があります。毎月の返済ができない状態で遅延損害金まで加算されると、後から立て直すことが難しくなります。

少額の滞納であっても、複数社への返済が重なると負担は大きくなります。返済のために別の会社から借りる自転車操業に入る前に、家計全体を見直す必要があります。

家族に郵便物を見られる可能性がある

本人と連絡が取れなければ、登録住所へ督促状、一括請求書、債権譲渡通知などが郵送される可能性があります。

裁判手続へ進んだ場合には、裁判所名が記載された封筒が自宅へ届きます。家族に借金を知られたくないという理由で郵便物を放置すると、結果的に事態が悪化する可能性があります。

勤務先に差し押さえが通知される可能性がある

通常の督促段階と、給与差し押さえの段階は異なります。

給与の差し押さえが行われる場合には、勤務先が「第三債務者」となり、裁判所から差押命令が送達されます。勤務先は差押可能額を債務者本人へ支払えなくなるため、会社の給与担当者などに事情を知られる可能性があります。

会社は借金があることだけを理由に直ちに解雇できるとは限りませんが、職場での心理的負担や事務的な影響は避けにくくなります。給与差し押さえに至る前の対応が重要です。

借金を返済できないときに取るべき対応

返済日までに支払えないことが分かった時点で、何もしないまま返済日を迎えるのではなく、借入先へ連絡しましょう。

数日後に給与が入る、臨時収入の予定があるなど、支払可能な日が明確であれば、支払日の変更や振込方法について案内を受けられる可能性があります。

まず借入先へ連絡する

金融機関へ連絡するときは、単に「払えません」と伝えるのではなく、現在の状況を整理しておくと話が進みやすくなります。

伝える内容としては、次の項目が挙げられます。

  • 今回支払えない理由
  • 支払える予定日
  • 支払可能な金額
  • 収入が回復する見込み
  • 他社を含めた返済状況
  • 今後も毎月の返済を継続できるか

一時的な資金不足であれば、数日間の猶予や支払方法を案内されることがあります。ただし、減額や返済猶予が必ず認められるわけではありません。

返済のために新たな借金をしない

返済日が迫ると、別の消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用して返済しようと考える方もいます。

しかし、新たな借金で既存の借金を返済しても、借金総額が大きく減るわけではありません。利息負担や返済先が増え、資金繰りがさらに複雑になる可能性があります。

すでに「借りなければ返済できない」状態になっている場合は、家計改善だけで解決できる段階を超えている可能性があります。

返済額と生活費を一覧にする

債務整理をするかどうかにかかわらず、まずは毎月の収支を整理しましょう。

確認すべき項目は次のとおりです。

確認項目内容
手取り収入給与、副業収入、年金など
最低限の生活費家賃、食費、水道光熱費、通信費など
借入先銀行、消費者金融、カード会社など
借金残高各社の元金残高
毎月の返済額各社の約定返済額
滞納状況滞納期間、督促状の有無
保有財産預金、保険、自動車、不動産など

収入から生活に必要な支出を差し引いた金額より、毎月の返済額が大きい場合には、現在の契約どおり返済を続けることが難しい可能性があります。

返済が難しい場合に検討できる債務整理

借金の返済を続けることが難しい場合には、弁護士や司法書士へ相談し、債務整理を検討する方法があります。

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産があります。どの方法が適しているかは、借金額、収入、保有財産、住宅ローン、保証人の有無などによって異なります。

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来利息のカットや返済期間などについて合意を目指す手続です。

裁判所を利用しないことが多く、整理する借入先を選べる可能性があります。ただし、元金自体が大幅に減るとは限らず、合意後の返済を継続できる収入が必要です。

毎月の返済額を調整すれば完済を目指せる方には、選択肢となる可能性があります。

個人再生

個人再生は、裁判所へ申し立て、法律に基づいて借金を減額し、原則として一定期間で返済する手続です。

住宅ローン特則を利用できる条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら自宅を残せる可能性があります。一方で、安定した収入が必要であり、書類作成や手続も複雑です。

借金額が大きく、任意整理では返済が難しいものの、継続的な収入がある方は検討の余地があります。

自己破産

自己破産は、裁判所へ申し立て、免責が認められれば、原則として対象となる借金の支払義務を免除してもらう手続です。

ただし、税金、社会保険料、養育費、一定の損害賠償債務など、免責されない債務があります。また、一定以上の価値がある財産は処分の対象になる可能性があります。

「自己破産をすれば必ずすべての支払いがなくなる」とは限らないため、専門家へ相談して影響を確認することが重要です。

督促や差し押さえに関するよくある質問

借金を滞納している方が抱きやすい疑問を整理します。個別の契約内容や手続状況によって回答が異なる場合があるため、実際に通知書や裁判所の書類が届いている場合は、専門家へ現物を見せて相談してください。

1日滞納しただけでブラックになりますか?

1日遅れただけで、直ちに長期延滞を示す「異動情報」が登録されるとは限りません。

ただし、期日どおりに支払われなかった事実が、入金状況として信用情報へ反映される可能性はあります。CICでは、61日以上または3か月以上の支払遅延がある場合などを「異動」としています。

短期間の遅れでも繰り返せば審査へ影響する可能性があるため、すぐに支払い、今後は口座残高や返済日を管理しましょう。

督促電話を着信拒否しても大丈夫ですか?

着信拒否をしても借金はなくならず、郵送による督促や法的手続へ進む可能性があります。

電話で話すことが難しい場合でも、こちらから連絡できる時間を伝える、書面での案内を依頼するなど、連絡が取れる状態を維持することが重要です。

裁判所から書類が届いたら詐欺ですか?

裁判所を装った架空請求が存在する可能性はありますが、実際に債権者が支払督促や訴訟を申し立てている場合もあります。

書面に記載された連絡先だけを信用するのではなく、裁判所の公式な電話番号を自分で確認し、事件番号や担当部署を伝えて真偽を確認しましょう。本物の裁判所書類であれば、対応期限を過ぎる前に弁護士や司法書士へ相談する必要があります。

借金を滞納すると家族の財産も差し押さえられますか?

原則として、本人の借金を理由に、家族名義の給与や預金が当然に差し押さえられるわけではありません。

ただし、家族が連帯保証人になっている場合や、実質的には債務者本人の財産であるにもかかわらず家族名義にしている場合などは、別の問題が生じる可能性があります。

また、夫婦の共有財産や自宅内の動産について所有関係が問題になることもあるため、高額な財産がある場合は専門家へ確認しましょう。

差し押さえられる前に債務整理をすれば止められますか?

弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受け、貸金業者へ受任通知を送ると、貸金業者から本人への直接の督促が止まることがあります。

ただし、受任通知を送れば、すでに始まっている裁判や差し押さえが自動的にすべて停止するわけではありません。判決が出ている、仮執行宣言付支払督促が確定している、給与差し押さえが開始しているなど、手続の段階によって対応が異なります。

裁判所から書類が届いている場合は、通常の督促段階より緊急性が高いため、できるだけ早く相談してください。

借金の滞納は放置せず早い段階で対応しよう

借金を滞納すると、早ければ返済日の翌日以降から電話、SMS、メールなどによる連絡が始まります。その後も支払いをせずにいると、督促状、一括請求、信用情報への長期延滞情報の登録、支払督促や訴訟、給与・預金の差し押さえへ進む可能性があります。

ただし、返済日の翌日にいきなり給与が差し押さえられるわけではありません。通常の無担保債務では、債権者が裁判などを通じて債務名義を取得し、強制執行を申し立てる必要があります。

重要なのは、「まだ数日しか遅れていないから大丈夫」と放置しないことです。早い段階であれば、支払日の相談や家計の立て直しによって対応できる可能性があります。一方、借金を借金で返している、複数社を滞納している、すでに一括請求や裁判所からの書類が届いている場合は、自力での解決が難しい可能性があります。

現在の借入残高、毎月の返済額、収入、生活費、滞納期間を整理し、返済の継続が難しいと感じた時点で、弁護士、司法書士、法的な相談窓口などへ相談しましょう。早く状況を整理するほど、選択できる対応方法を残しやすくなります。

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