自己破産すると会社にバレる?仕事への影響と資格制限・解雇の可能性を解説

自己破産すると会社にバレる?仕事への影響と資格制限・解雇の可能性を解説

「自己破産をすると勤務先に知られて解雇されるのではないか」「今持っている資格が使えなくなり、仕事を続けられないのではないか」と不安を感じている方は少なくありません。結論からいえば、自己破産を申し立てても裁判所が勤務先へ一律に連絡するわけではなく、一般的な会社員であれば仕事を続けられる可能性があります。

ただし、勤務先から借入れをしている場合、給与を差し押さえられている場合、会社へ退職金見込額証明書の発行を依頼する場合など、事情によっては自己破産の準備や手続きが会社に知られる可能性があります。また、警備業など一部の職業では、破産手続開始決定から復権までの間、法律上の資格制限を受けることがあります。

この記事では、自己破産が会社に知られる主な経路、解雇や転職への影響、資格制限を受ける職業、勤務先に知られにくくするための注意点を分かりやすく解説します。

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目次

自己破産をしても会社へ自動的に通知されるわけではない

自己破産は、返済できない状態になった債務者の財産関係を整理し、経済的な再出発を図るための裁判手続です。裁判所が破産手続開始決定をすると、一定の財産が換価され、債権者への配当に充てられることがあります。借金の支払義務を免れるためには、破産手続とは別に免責許可を受ける必要があります。

自己破産を申し立てたという理由だけで、裁判所から勤務先の人事部や上司へ一律に通知が送られる制度はありません。

勤務先が債権者でなければ通常は通知されない

裁判所は、自己破産の申立書に記載された債権者へ、破産手続開始決定などの通知を送ります。

勤務先が債権者ではなく、手続上の関係者にもなっていないのであれば、裁判所から会社へ直接連絡されるのが通常というわけではありません。裁判所が公開している案内でも、破産手続は通常の訴訟と異なり非公開で行われ、勤務先が破産債権者になっていない限り、裁判所から勤務先へ通知することはないと説明されています。

参考:千葉地方裁判所「破産・免責手続について」

ただし、会社からお金を借りている場合や、社内貸付制度の残高がある場合は、勤務先も債権者に含まれます。その場合は、勤務先を債権者一覧表へ記載しなければならず、裁判所から通知が届くため、自己破産を知られる可能性が高くなります。

自己破産は戸籍や住民票に記載されない

自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されるわけではありません。マイナンバーカードや運転免許証にも、自己破産の情報は表示されません。

そのため、勤務先が一般的な人事手続として住民票を提出させても、それだけで自己破産したことが分かるわけではありません。

裁判所の案内では、破産者となり、免責許可がされないことが確定した場合などに本籍地へ通知されることがある一方、破産手続開始決定を受けた事実が戸籍に記載されるわけではないと説明されています。また、法テラスも、自己破産が戸籍や住民票に記載されるものではないと案内しています。

参考:法テラス「自己破産をすると、どのような不利益がありますか」

会社が信用情報を自由に確認できるわけではない

自己破産や延滞などの情報は、一定の条件のもとで個人信用情報機関に登録されます。しかし、一般の勤務先が従業員の信用情報を自由に取得できるわけではありません。

信用情報は、加盟会員が本人の同意を得るなどの要件を満たしたうえで、与信判断などの目的に利用するものです。上司や人事担当者が興味本位で照会できる情報ではありません。

ただし、勤務先が金融機関である場合でも、従業員の信用情報を会社が無条件で確認できるわけではありません。一方、業務上の適格性や社内規程との関係で、自己申告が必要になる職種はあり得ます。特に金銭を扱う職種、法令上の資格制限を受ける職種、役員などは、就業規則や社内規程を確認する必要があります。

自己破産が会社にバレる主なケース

裁判所が勤務先へ一律に連絡することはありませんが、手続の状況によって会社に知られる可能性はあります。

どのような経路で知られる可能性があるのかを理解し、依頼する弁護士へ勤務先との関係を正確に伝えておくことが大切です。

会社から借入れをしている

社内貸付制度、従業員融資、会社からの立替金などの残高がある場合、勤務先は債権者になります。

自己破産では、原則としてすべての債権者を申告しなければなりません。会社に知られたくないという理由で勤務先からの借入れだけを隠したり、他の債権者より先に返済したりするのは避ける必要があります。

一部の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗弁済」として問題になることがあります。状況によっては破産管財人による調査や否認の対象となり、免責の判断にも影響する可能性があります。

給与から社内貸付金が天引きされている場合も、申立て前に弁護士へ伝えてください。自己判断で天引きを継続したり、完済したりするのではなく、適切な処理を確認することが重要です。

給与の差押えを受けている

借金を長期間滞納し、債権者が裁判や支払督促などを経て強制執行を申し立てると、給与が差し押さえられることがあります。

給与差押えでは、勤務先が「第三債務者」となり、裁判所から会社へ差押命令が送付されます。この時点で、少なくとも給与計算や法務を担当する部署には、債務問題が知られる可能性が高いでしょう。

自己破産の準備を始めてから会社に知られたように見えても、実際には自己破産そのものではなく、先行する給与差押えによって発覚するケースがあります。

弁護士へ早めに相談すれば、受任通知の送付や法的手続の選択によって、差押えに至る前に対応できる場合があります。ただし、受任通知だけで、すでに行われている給与差押えが当然に停止するわけではありません。差押えの状況と破産手続の進行によって対応が異なるため、専門家の判断が必要です。

退職金見込額証明書を会社に依頼する

自己破産では、現在勤務している会社の退職金も財産として評価されることがあります。実際に退職するわけではなくても、現時点で退職した場合に受け取れる見込額を確認しなければならない場合があります。

裁判所や申立てを担当する弁護士から退職金見込額証明書の提出を求められ、会社へ発行を依頼すると、担当者から用途を尋ねられる可能性があります。

もっとも、退職金見込額証明書は、住宅ローン、資産確認、将来設計など自己破産以外の目的で必要になることもあります。証明書を求めただけで自己破産と断定されるわけではありません。

また、就業規則や退職金規程、給与明細、社内ポータルの計算資料などから見込額を算定できる場合もあります。どの資料で代用できるかは裁判所の運用や個別事情によって異なるため、会社へ証明書を依頼する前に弁護士へ確認しましょう。

官報の掲載情報を見られる

破産手続開始決定や免責許可決定などは官報に公告されます。官報は国が発行する公的な情報媒体で、現在は官報発行サイトでも閲覧できます。

官報には、破産者の氏名や住所などが掲載されるため、勤務先の人が官報を確認すれば、自己破産を知られる可能性はあります。

もっとも、一般企業がすべての従業員について日常的に官報の破産公告を確認しているとは限りません。官報には法令、政府調達、裁判所公告など大量の情報が掲載されるため、通常の生活の中で偶然見つかる可能性は高いとはいえないでしょう。

一方、金融、保険、警備、不動産など、法令上の資格や登録要件を確認する必要がある業界では、会社が官報情報を確認する可能性があります。また、官報情報を収集する民間サービスなどを通じて把握される可能性も否定できません。

官報への掲載自体を拒否したり、勤務先に知られたくないという理由で氏名を非公開にしたりすることは、原則としてできません。

参考:官報発行サイト

資格制限のある仕事に就いている

破産手続開始決定を受けると、一部の職業や資格について、復権するまで業務に就けない、登録を受けられない、役職を続けられないといった制限が生じる場合があります。

該当する職業に就いていれば、会社への報告や配置転換などが必要になるため、自己破産を隠したまま仕事を続けることは難しくなります。

資格制限は、すべての国家資格に一律に設けられているわけではありません。資格を持っているだけで制限されるのか、登録や業務への従事が制限されるのかも、根拠法によって異なります。

会社の連絡先や備品を手続に使用する

弁護士や裁判所からの書類の送付先を勤務先にしたり、会社のメールアドレスや電話番号を連絡先にしたりすると、社内の担当者に知られる可能性があります。

自己破産の相談では、原則として個人の電話番号、個人のメールアドレス、自宅など、自分で管理できる連絡先を使用しましょう。

会社のパソコンで法律事務所を検索した場合、利用状況が社内システムに記録される可能性もあります。職場の端末やネットワークには、会社の管理規程が適用されることがあります。相談予約や資料のやり取りは、私物の端末を利用するほうが無難です。

家族や同僚から伝わる

裁判所や官報とは別に、家族へ相談した内容が同僚に伝わったり、勤務時間中に債権者からの電話が繰り返しかかってきたりして、借金問題を知られることがあります。

弁護士や司法書士が債権者へ受任通知を送ると、貸金業者から本人への直接の取立ては一定の法律上の制限を受けます。ただし、個人間の借金や一部の債権など、すべての連絡が同じように止まるとは限りません。

会社への連絡を避けたい場合は、相談時に勤務先へ電話しないよう明確に伝え、債権者からの連絡状況も専門家へ説明してください。

自己破産だけを理由に会社を解雇されるとは限らない

自己破産をしたからといって、会社員が当然に解雇されるわけではありません。自己破産は犯罪ではなく、借金を整理して経済生活を立て直すために法律で設けられた制度です。

ただし、担当業務を法律上続けられない場合や、自己破産とは別の重大な問題がある場合は、雇用への影響が生じる可能性があります。

解雇には合理的な理由と社会通念上の相当性が必要

労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効になると定められています。

そのため、業務と関係のない個人的な債務について自己破産したという事実だけで解雇した場合、解雇の有効性が問題になる可能性があります。

厚生労働省も、使用者が自由に解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だと案内しています。

参考:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」

ただし、「自己破産ならどのような場合でも解雇できない」と断定することもできません。実際の有効性は、担当業務、資格制限、就業規則、会社への申告義務、破産に至った事情、業務への影響などを踏まえて判断されます。

資格制限で現在の業務を続けられない場合がある

法律上の資格制限に該当し、現在担当している業務を続けられなくなった場合、会社は配置転換、休職、別業務への変更などを検討することがあります。

代替できる職務がなく、資格を使えない期間が業務に重大な支障を生じさせる場合には、雇用関係をめぐる問題に発展する可能性があります。

ただし、資格制限は通常、破産手続開始決定から復権までの一定期間です。免責許可決定が確定して復権すれば、多くの資格制限は解消されます。会社に別の部署や職務がある場合は、制限期間中だけ配置を変える方法も考えられます。

自己破産を検討している段階で、担当業務が資格制限に該当するかを弁護士へ確認し、必要に応じて会社への説明時期や方法を相談しましょう。

業務上の不正行為があれば別の問題になる

借金の返済に困って会社のお金を横領した、経費を不正請求した、顧客から預かった金銭を流用したといった事情がある場合は、自己破産とは別に懲戒や刑事責任の問題が生じます。

この場合、解雇や懲戒処分の理由は自己破産そのものではなく、業務上の不正行為や就業規則違反です。

免責許可を受けても、刑事責任が免除されるわけではありません。また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務などは、免責の対象外になることがあります。

会社への虚偽説明が問題になる場合がある

法律や社内規程により報告が必要な職種であるにもかかわらず、自己破産や資格制限を隠して業務を続けると、報告義務違反や虚偽申告が問題になる可能性があります。

一方、一般的な会社員について、自己破産を必ず会社へ自己申告しなければならないという一律の法律上の義務があるわけではありません。

報告の必要性は、職種、資格、役職、就業規則、雇用契約などによって異なります。安易に会社へ話す前に確認する必要がありますが、報告が必要な立場で事実を隠し続けることも避けなければなりません。

自己破産で資格制限を受ける可能性がある職業

自己破産による資格制限は、破産手続開始決定を受けたすべての人に同じように適用されるものではありません。

各職業を定める法律に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などの欠格事由が設けられている場合に、その資格や業務が制限されます。

資格制限を受ける可能性がある主な職業

代表的な例として、次のような資格・職業が挙げられます。

分野資格制限を受ける可能性がある例想定される影響
警備警備員、警備業者の役員など警備業務に従事できない可能性
不動産宅地建物取引業者、宅地建物取引士の登録など登録・業務に影響する可能性
保険保険募集人など登録や募集業務に影響する可能性
士業一部の士業登録取消し、業務停止、登録不可などの可能性
会社関係一部の法人役員や特定業法上の役員就任・継続に影響する可能性
その他旅行業務、建設業、貸金業などに関係する一定の立場許可・登録・役員要件に影響する可能性

この表は一般的な例であり、資格制限のある職業をすべて網羅するものではありません。法改正により欠格事由が変更されることもあります。

また、同じ業界で働いていても、一般事務を担当しているだけの場合と、法令上の登録を受けて業務に従事している場合では影響が異なります。

たとえば警備業法には、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を警備員としての欠格事由とする規定があります。したがって、警備員として働いている方は、申立て前に勤務への影響を慎重に確認する必要があります。

参考:e-Gov法令検索「警備業法」

医師や看護師などは自己破産だけで一律に資格を失うわけではない

国家資格を持っている人がすべて資格制限を受けるわけではありません。

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、教員などについては、自己破産したという事実だけで直ちに免許が失効するとは限りません。一般の会社員、公務員、工場勤務、ITエンジニア、販売員、介護職なども、通常は自己破産のみを理由とする一律の職業制限を受けるわけではありません。

ただし、勤務先独自の規程、兼務する役職、業務で必要となる別の登録などが影響する可能性があります。職種名だけで判断せず、自分が実際に行っている業務と登録資格を確認することが重要です。

会社の取締役は自己破産で当然に解任されるとは限らない

現行の会社法では、破産者であること自体は取締役の一律の欠格事由ではありません。

ただし、取締役と会社の関係は委任に関する規定に従うため、破産手続開始決定によって委任関係が終了し、結果として一度退任する扱いになる可能性があります。その後、株主総会などで再び選任される余地はあります。

また、会社の定款、許認可事業の業法、金融機関との契約などが別途影響することがあります。会社役員や事業経営者が自己破産を検討する場合は、従業員よりも確認事項が多いため、会社関係の資料も持参して弁護士へ相談する必要があります。

制限されるのは原則として復権まで

資格制限は、一般に破産手続開始決定から復権を得るまで続きます。

多くの個人破産では、免責許可決定が確定すると当然に復権し、資格制限が解消されます。ただし、免責が不許可になった場合や、手続が通常と異なる経過をたどった場合は、制限が長期化する可能性があります。

裁判所の案内でも、生命保険外務員や警備員など一定の職業について資格制限を受ける一方、免責許可決定が確定すれば制限がなくなると説明されています。

参考:裁判所「破産・免責手続のあらまし」

資格を永久に失うとは限りませんが、復権まで実際の業務をどうするかが重要です。

自己破産は転職や採用に影響するのか

自己破産後も転職活動はできます。履歴書や職務経歴書に自己破産歴を記載しなければならないという一般的なルールもありません。

ただし、応募する職種や採用時の質問内容によっては、慎重な対応が必要です。

一般的な履歴書に自己破産歴を書く必要はない

自己破産は、通常、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」には当たりません。自己破産は犯罪歴や刑罰ではなく、裁判所を利用した債務整理手続だからです。

そのため、一般的な会社への応募で、自分から履歴書に自己破産歴を書く必要があるとは通常考えられません。

ただし、応募先から法令上の欠格事由に該当しないことの申告を求められた場合は、事実に基づいて回答する必要があります。資格制限のある職種へ応募する際に虚偽申告をすると、採用後に問題となる可能性があります。

一般企業が信用情報を採用調査に利用するのは難しい

一般企業は、採用応募者の信用情報を自由に閲覧できません。そのため、通常の採用審査でクレジットカードの延滞や自己破産の情報が当然に確認されるわけではありません。

一方、官報に掲載された情報は公開情報です。応募先が資格要件やコンプライアンス上の必要から官報情報を調査する可能性はあります。

特に警備、保険、不動産、金融、許認可事業の役員候補などは、一般職より慎重な確認が行われることがあります。

転職先が資格制限に関係する場合は復権後に応募する方法もある

希望職種が破産者の資格制限に該当する場合は、復権後に応募する方法があります。

すでに免責許可決定が確定して復権しているのであれば、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」には通常該当しません。ただし、登録時に必要な書類や申告内容は資格ごとに異なります。

応募時期を数か月調整できるのであれば、申立てを担当する弁護士に手続の見通しを確認し、復権後に資格登録や転職活動を進めることも検討できます。

会社に知られるリスクを抑えて自己破産を進めるポイント

自己破産を完全に秘密にできると保証することはできません。官報公告があり、勤務先が債権者になる場合や資格制限を受ける場合もあるからです。

それでも、情報管理や事前確認を徹底することで、不必要に会社へ知られるリスクを抑えられる可能性があります。

会社からの借入れを隠さない

最も重要なのは、会社に知られたくないからといって勤務先からの借入れを債権者一覧表から除外しないことです。

弁護士には、社内貸付、給与の前借り、会社による立替金、福利厚生融資、労働組合や共済会からの借入れなども含めて伝えましょう。

申告しなかった債務が後から判明すると、手続に支障が生じる可能性があります。勤務先への通知を避けられるかどうかではなく、法律上適切な申立てをすることを優先する必要があります。

資格と実際の担当業務を弁護士に伝える

勤務先名と職種だけでなく、保有資格、登録状況、役職、具体的な担当業務を伝えてください。

たとえば、不動産会社に勤務していても、宅地建物取引士として登録・従事しているのか、一般事務を担当しているのかで影響が変わる可能性があります。

警備会社、保険会社、法律・会計関係の事務所、許認可事業者などに勤めている場合は、申立て前の確認が特に重要です。

会社へ書類を依頼する前に代替資料を確認する

退職金見込額証明書などを求められた場合は、すぐ会社へ発行を依頼するのではなく、次の資料で代用できないか弁護士へ確認しましょう。

  • 就業規則
  • 退職金規程
  • 雇用契約書
  • 給与明細
  • 勤続年数が分かる資料
  • 社内ポータルの退職金試算画面
  • 過去に会社から交付された退職給付の資料

裁判所ごとに必要書類の運用が異なる場合があり、必ず代用できるとは限りません。しかし、事前に確認すれば、会社へ不必要な依頼をせずに済む可能性があります。

個人の連絡先と端末を使う

法律事務所との連絡には、個人の電話番号とメールアドレスを使いましょう。郵便物の差出人名や送付方法に配慮してもらえるかも相談できます。

会社のパソコン、メールアドレス、プリンター、コピー機などは使用履歴が残る可能性があります。申立書類の作成や相談予約は私物の端末で行い、書類も自分で管理してください。

給与口座の銀行から借入れがある場合は事前に相談する

給与の振込口座がある銀行にカードローンなどの借金がある場合、自己破産の準備に伴って口座が一時的に利用しにくくなったり、預金と借金が相殺されたりする可能性があります。

そのため、給与振込口座の変更が必要になることがあります。突然会社へ変更を依頼すると理由を尋ねられる場合もありますが、口座変更には金融サービスの見直しなどさまざまな理由があるため、それだけで自己破産と分かるとは限りません。

ただし、財産隠しや不適切な資金移動と疑われる行為は避けなければなりません。口座変更や預金の移動は、必ず依頼する弁護士の指示に従って進めてください。

給与差押えを受ける前に相談する

督促を放置し、裁判所から届いた書類も無視していると、最終的に給与差押えへ進む可能性があります。給与差押えが実行されれば、会社に債務問題を知られるリスクが大きくなります。

会社に知られたくないと考えている方ほど、早期相談が重要です。まだ差押えに至っていない段階であれば、自己破産、個人再生、任意整理などから状況に合う方法を検討できる可能性があります。

会社に自己破産を知られた場合の対処法

自己破産を会社に知られたとしても、直ちに退職届を出す必要はありません。まず、会社がどのような理由で説明や手続きを求めているのかを確認しましょう。

資格制限への対応なのか、社内貸付金の処理なのか、単なる事実確認なのかによって対応は異なります。

必要以上に詳しい事情を話さない

会社への説明が必要な場合でも、借金の使い道や家族事情など、すべてを詳細に話さなければならないとは限りません。

資格制限のある職種では、「破産手続開始決定を受けたため、復権まで担当業務を調整する必要がある」といった業務上必要な範囲の説明を検討します。

ただし、会社からの借入れがある場合や業務上の不正が関係する場合は、別途必要な対応があります。弁護士と相談し、事実に反しない範囲で説明内容を整理してください。

配置転換や一時的な業務変更を相談する

資格制限が一時的なものであれば、復権まで別の業務を担当することで雇用を継続できる可能性があります。

たとえば、資格が必要な現場業務から一般事務や補助業務へ一時的に変更できるか、会社と相談する方法があります。

会社には必ず配置転換に応じる義務があるとは限りませんが、解雇以外の対応が可能かを検討する余地はあります。

退職勧奨と解雇を区別する

会社から「辞めたほうがよい」「退職届を出してほしい」と言われても、それが解雇ではなく退職勧奨である場合があります。

退職届を提出すると、形式上は自己都合退職として扱われる可能性があります。納得できないまま、その場で署名や押印をするのは避けましょう。

自己破産だけを理由に解雇された、退職を強要された、資格制限がないのに業務から排除されたといった場合は、労働局の総合労働相談コーナー、労働組合、労働問題に詳しい弁護士などへ相談する方法があります。

解雇理由を文書で確認する

会社から解雇を告げられた場合は、自己破産だけが理由なのか、資格制限、就業規則違反、業務上の問題など別の理由があるのかを確認します。

労働者は、一定の場合に解雇理由証明書などの交付を求めることができます。口頭の説明だけで判断せず、後から確認できる形で理由を把握することが重要です。

自己破産と仕事に関するよくある質問

自己破産と仕事の関係では、「必ず会社にバレる」「どの資格も使えなくなる」といった誤解が見られます。

ここでは、よくある疑問に簡潔に回答します。

自己破産をすると必ず会社にバレますか?

必ず知られるわけではありません。

勤務先が債権者ではなく、給与差押えもなく、資格制限にも該当しない場合、裁判所から勤務先へ直接通知されるのが通常というわけではありません。

ただし、官報には掲載されます。また、退職金見込額証明書の取得や資格制限への対応などを通じて知られる可能性があります。

自己破産を会社へ報告する義務はありますか?

一般的な会社員に、自己破産したことを一律に報告させる法律上の義務があるわけではありません。

一方、資格制限を受ける職種、許認可事業の役員、会社の就業規則で適法な報告事項が定められている立場などでは、報告が必要になる可能性があります。

自分の職業が該当するか不明な場合は、会社へ話す前に弁護士へ確認しましょう。

自己破産を理由に退職金をすべて没収されますか?

会社が自己破産を理由に退職金を「没収する」という仕組みではありません。

ただし、退職金請求権には財産的価値があるため、自己破産の手続では一定額が財産として評価されることがあります。実際に退職して退職金を受け取る必要があるか、どの程度が評価対象になるかは、退職時期、支給見込額、裁判所の運用などによって異なります。

通常、自己破産をするためだけに必ず会社を辞めなければならないわけではありません。

公務員でも自己破産できますか?

公務員も自己破産を申し立てることができます。自己破産だけで公務員の身分を当然に失うという一律の制度はありません。

ただし、担当職務、兼業、共済組合からの借入れ、給与差押え、法令上の資格などが影響する可能性があります。共済組合や職場関係の貸付けがある場合は、債権者として通知されることも考えられます。

自己破産をすると給料を受け取れなくなりますか?

自己破産後も働いて給料を受け取ることはできます。

破産手続開始決定後に労働して得た通常の給与が、すべて破産管財人に回収されるというわけではありません。ただし、開始決定前から発生している未払給与、高額な賞与、口座残高、給与差押えなどは個別の検討が必要です。

また、給与振込先の銀行に借金がある場合は、口座が一時的に利用しにくくなる可能性があるため、事前に弁護士へ相談してください。

資格制限は一生続きますか?

多くの場合、一生続くわけではありません。

一般には免責許可決定が確定して復権すれば、破産者であることを理由とした資格制限は解消されます。ただし、資格ごとに手続や再登録の要否が異なる場合があります。

自己判断で業務を再開せず、監督官庁、登録機関、勤務先、弁護士などへ確認することが必要です。

自己破産を検討するときは仕事内容と資格を必ず確認しよう

自己破産を申し立てても、裁判所から勤務先へ一律に通知されるわけではありません。一般的な会社員で、勤務先からの借入れや給与差押えがなく、資格制限にも該当しない場合は、会社に知られず手続を進められる可能性があります。

また、自己破産は犯罪ではなく、自己破産したという事実だけで当然に解雇されるわけでもありません。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。

一方で、次のケースでは勤務先への影響に注意が必要です。

  • 会社や労働組合、共済会から借入れがある
  • すでに給与を差し押さえられている
  • 退職金見込額証明書を会社から取得する必要がある
  • 警備員など資格制限を受ける仕事に就いている
  • 会社役員や許認可事業の責任者を務めている
  • 社内規程上、報告が必要な立場にある
  • 借金と業務上の不正行為が関係している

特に資格制限のある職業では、申立ての時期によって業務を続けられない期間が生じる可能性があります。自己破産を申し立ててから問題に気付くのではなく、相談時に勤務先、保有資格、登録状況、具体的な担当業務を弁護士へ伝えましょう。

会社に知られたくないという気持ちから、勤務先への借金を隠したり、一部の債権者だけに返済したりすると、かえって破産手続や免責に悪影響を及ぼすおそれがあります。秘密にすることを優先するのではなく、法律上適切な手続を取りながら、不要な情報開示を抑える方法を専門家と検討することが大切です。

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