債務整理をする人は年間何人?自己破産・個人再生・任意整理の人数と割合を最新統計で調査

債務整理をする人は年間何人?自己破産・個人再生・任意整理の人数と割合を最新統計で調査

日本では毎年、何人くらいが債務整理をしているのか」「任意整理・個人再生・自己破産のうち、利用者が最も多いのはどれか」と疑問に思う人も多いでしょう。裁判所を利用する自己破産と個人再生については、最高裁判所が申立件数を公表しています。

一方、任意整理は裁判所を通さない私的な交渉であり、全国の人数を一括して記録する制度がありません。そのため、3種類すべてを含む正確な年間人数や割合は算出できないのが実情です。本記事では、2025年(令和7年)の司法統計を中心に、確認できる人数と確認できない数字を区別しながら、債務整理の実態を分かりやすく解説します。

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目次

債務整理をする人は年間何人いるのか

債務整理の年間人数について、最初に結論を確認しておきましょう。公的統計から正確に把握できるのは、裁判所に申し立てられた自己破産と個人再生の件数です。任意整理を含めた全国の合計人数については、信頼できる公的な全数統計がありません。

2025年(令和7年)の最高裁判所「司法統計年報」によると、個人の自己破産に相当する自然人の破産新受件数は8万3,255件でした。また、個人再生の新受件数は、小規模個人再生が1万753件、給与所得者等再生が662件で、合計1万1,415件です。

両者を単純に合計すると、2025年に裁判所が新たに受け付けた個人の自己破産・個人再生は9万4,670件となります。

債務整理の種類2025年の新受件数統計上の扱い
自己破産(自然人)83,255件裁判所の公的統計あり
小規模個人再生10,753件裁判所の公的統計あり
給与所得者等再生662件裁判所の公的統計あり
個人再生の合計11,415件上記2種類の合計
自己破産・個人再生の合計94,670件裁判手続の単純合計
任意整理不明全国を網羅する公的統計なし
債務整理全体不明任意整理を含むため算出不能

出典は、最高裁判所が公表する令和7年司法統計年報(民事・行政編)です。破産は第105表、個人再生は第4表に掲載された新受件数を参照しています。

ここで重要なのは、表の数字が「債務整理をした人の最終的な確定人数」ではなく、原則として裁判所がその年に新しく受け付けた「事件数」だという点です。申立ての取下げや却下などもあり得るため、全員について免責許可や再生計画認可が確定したことを意味する数字ではありません。

公式に確認できるのは年間約9万5,000件

任意整理を除き、自己破産と個人再生だけを見れば、年間約9万5,000件の申立てがあることになります。1日当たりに単純換算すると、約259件です。

ただし、これは債務整理全体の人数ではありません。実務では、裁判所を利用しない任意整理も広く行われています。したがって、実際に何らかの債務整理に着手する人は、自己破産と個人再生の合計を上回ると考えるのが自然です。

債務整理全体の正確な人数は分からない

「債務整理は年間何十万人」「任意整理は年間100万人以上」といった数字がウェブサイトやSNSで紹介されることがあります。しかし、出典や集計方法が示されていない数字は、そのまま事実として扱うべきではありません。

任意整理には、全国共通の届出先がないからです。各弁護士・司法書士事務所、債権者、信用情報機関などが部分的な情報を持っていても、それらを重複なく全国集計した公式資料は確認できません。

このため、現時点で正確にいえるのは次の2点です。

  • 2025年の自己破産と個人再生の新受件数は、合計9万4,670件
  • 任意整理を含む債務整理全体の年間人数は、公的統計からは分からない

推計値を利用するときは、「実人数なのか債権者単位の件数なのか」「相談件数なのか受任件数なのか」「和解成立まで含むのか」を確認する必要があります。

自己破産をする人は年間8万3,255件

債務整理のうち、公的統計で最も件数が多いのが自己破産です。2025年に全国の地方裁判所が受け付けた破産事件は9万2,059件で、そのうち自然人に関するものは8万3,255件でした。

残りには法人などの破産が含まれます。個人の債務整理を調べる場合、破産事件全体の9万2,059件ではなく、「自然人」の8万3,255件を見る方が適切です。

自己破産の件数と人数は厳密には同じではない

司法統計に記録されるのは「人」ではなく「事件」です。通常、個人の自己破産1事件は債務者1人に対応すると考えられるため、人数に近い指標として使用できます。

しかし、夫婦がそれぞれ自己破産を申し立てた場合は2件になります。また、同じ人が過去に破産した後、別の年に再び申し立てる可能性も制度上は否定できません。そのため、長期間の統計を合算して「それだけの異なる人が破産した」と評価することはできません。

破産申立てと免責許可は別の手続

自己破産を申し立てたからといって、直ちにすべての借金がなくなるわけではありません。個人が借金の支払義務から解放されるには、原則として免責許可決定を受け、その決定が確定する必要があります。

また、次のような債務は、免責許可が確定しても原則として支払義務が残ります。

  • 税金や社会保険料
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
  • 一定の故意・重過失による生命・身体への不法行為に基づく損害賠償債務
  • 養育費や婚姻費用など一定の扶養義務に基づく債務
  • 雇用関係に基づく一定の請求権
  • 債権者名簿に故意に記載しなかった債務
  • 罰金など

個別の債務が免責の対象になるかは、その発生原因や申立時の事情によって判断が変わることがあります。

自己破産が選択肢になりやすいケース

自己破産は、現在の収入や財産では借金を継続的に返済できず、「支払不能」にある場合に検討される裁判手続です。

例えば、次のような状況では、任意整理より自己破産が適する可能性があります。

  • 失業や病気で収入が大幅に減った
  • 借金額が大きく、利息を止めても元金を返せない
  • 毎月の返済額が家計の余力を大きく上回る
  • 借金返済のために別の借入れを繰り返している
  • 売却できる財産を考慮しても完済の見通しがない

ただし、一定以上の財産が処分対象になり得ることや、手続中に一部の資格・職業へ制限が生じる場合があることなど、注意点もあります。単純に「借金が多ければ自己破産」と決めるのではなく、資産、収入、家族構成、債務の原因などを踏まえた判断が必要です。

個人再生をする人は年間1万1,415件

2025年の個人再生の新受件数は、合計1万1,415件です。内訳は、小規模個人再生が1万753件、給与所得者等再生が662件でした。

個人再生の種類新受件数個人再生内の割合
小規模個人再生10,753件約94.2%
給与所得者等再生662件約5.8%
合計11,415件100%

割合は、小数第2位以下を四捨五入しています。

このデータから、個人再生の大部分を小規模個人再生が占めていることが分かります。「給与所得者が利用するなら必ず給与所得者等再生になる」というわけではありません。会社員でも、要件を満たせば小規模個人再生を選択することがあります。

小規模個人再生とは

小規模個人再生は、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローンなど一定の債権を除いた債務総額が原則5,000万円以下である個人が利用を検討できる手続です。

再生計画案が認可され、その計画に沿った返済を終えると、原則として残りの再生債権について免除を受けられます。ただし、実際の返済額は債務総額だけで決まるわけではありません。最低弁済基準、保有財産の清算価値、債権者の意向などが関係します。

また、小規模個人再生では、一定の債権者による不同意があると再生計画案が可決されないことがあります。件数が多いという理由だけで、誰にとっても簡単な手続だと考えるのは適切ではありません。

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件に加え、給与などの定期的な収入があり、その変動幅が小さい人を主な対象とする手続です。

小規模個人再生と異なり、再生計画案について債権者による決議を必要としない一方、可処分所得を基準にした最低弁済額の要件が加わります。その結果、小規模個人再生より返済総額が大きくなるケースがあります。

2025年の件数が662件にとどまり、小規模個人再生より少ない背景には、こうした返済額の算定方法や利用条件の違いがあると考えられます。ただし、統計だけから申立人が手続を選んだ理由までは判断できません。

個人再生が選択肢になりやすいケース

個人再生は、借金を減額すれば継続的に返済できる見込みがある人に向く可能性があります。

代表的なケースは次のとおりです。

  • 安定した収入はあるが、借金を全額返すのは難しい
  • 住宅ローン返済中の自宅を可能な範囲で維持したい
  • 保有財産との関係で自己破産を避けたい事情がある
  • 自己破産の免責不許可事由に該当する可能性を考慮したい
  • 一定の資格や仕事への影響を踏まえて手続を選びたい

住宅資金特別条項、いわゆる住宅ローン特則を利用できれば、住宅ローンを原則として払い続けながら、その他の借金を再生計画の対象にできる可能性があります。ただし、住宅の所有関係や担保設定、住宅ローンの滞納状況などによっては利用できません。

任意整理をする人の年間人数は公式には不明

任意整理は債務整理の代表的な方法ですが、年間利用者数を示す全国統一の公的統計はありません。したがって、「任意整理は年間○万人」と正確な数字を断定することはできません。

この点を曖昧にしたまま、自己破産・個人再生・任意整理の割合を円グラフなどで示している情報には注意が必要です。

任意整理の人数を集計できない理由

自己破産と個人再生は裁判所への申立てが必要であるため、事件番号が付され、司法統計に反映されます。一方、任意整理は、債務者側と債権者側が裁判所外で返済条件を話し合う手続です。

法テラスも、任意整理を「裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして借金を整理する手続」と説明しています。法テラスの債務整理に関する案内でも、任意整理、破産、個人再生、特定調停が異なる方法として整理されています。

全国集計が難しい理由には、次のようなものがあります。

  • 裁判所への申立てを必要としない
  • 国や自治体への完了報告義務がない
  • 弁護士と司法書士の双方が一定の範囲で取り扱っている
  • 債務者1人につき複数の債権者と交渉することがある
  • 「相談」「受任」「交渉開始」「和解成立」で件数が異なる
  • 途中で自己破産や個人再生へ方針変更するケースがある
  • 同じ債務者が複数の事務所へ相談することがある

特に注意したいのが、「人」と「債権者別の案件数」の違いです。1人の債務者が消費者金融3社とクレジットカード会社2社について任意整理すれば、債務者は1人でも交渉先は5社です。債権者単位の処理件数を人数として扱うと、実態より大幅に多く見える可能性があります。

相談件数を任意整理の人数として扱うこともできない

公的機関や各種団体が多重債務相談の件数を公表することはあります。しかし、相談者全員が任意整理を行うわけではありません。

相談後の方針としては、次のような可能性があります。

  • 任意整理を依頼する
  • 自己破産を申し立てる
  • 個人再生を申し立てる
  • 特定調停を利用する
  • 家計改善によって約定返済を続ける
  • 時効援用や過払金請求など別の対応を取る
  • 相談のみで終了する

したがって、「借金問題の相談件数」と「任意整理をした人数」を同じ数字として扱うのは適切ではありません。

信用情報の登録件数からも正確には分からない

債務整理をすると、信用情報機関に一定の情報が登録されることがあります。しかし、信用情報は任意整理だけを対象とした全国利用者統計ではありません。

延滞、代位弁済、保証履行、破産など、登録される情報には複数の種類があります。また、債権者が加盟する信用情報機関や契約内容によっても扱いが異なります。そのため、信用情報機関の登録件数を任意整理の人数にそのまま置き換えることはできません。

自己破産と個人再生の人数・割合を比較

任意整理を除き、公的統計で把握できる自己破産と個人再生だけを比較すると、2025年の割合は次のようになります。

手続新受件数2手続の合計に占める割合
自己破産(自然人)83,255件約87.9%
個人再生11,415件約12.1%
合計94,670件100%

計算式は次のとおりです。

  • 自己破産:83,255÷94,670×100=約87.9%
  • 個人再生:11,415÷94,670×100=約12.1%

これは、あくまで「自己破産と個人再生の2手続を100%とした場合」の割合です。債務整理全体の割合ではありません。

任意整理を分母に加えれば、自己破産と個人再生の割合はこれより小さくなります。しかし、任意整理の実数が不明である以上、3種類の確定的な割合は出せません。

任意整理の仮定値によって割合は大きく変わる

任意整理の正確な件数がない以上、割合を示す場合は仮定を明記する必要があります。参考として、任意整理の年間人数を20万人、30万人、50万人と仮定した場合を試算すると、次のようになります。

任意整理の仮定人数債務整理3種類の仮合計任意整理自己破産個人再生
20万人294,670人約67.9%約28.3%約3.9%
30万人394,670人約76.0%約21.1%約2.9%
50万人594,670人約84.1%約14.0%約1.9%

この表は、公表された任意整理の実績ではありません。任意整理の人数によって全体の割合がどれほど変わるかを示すためのシミュレーションです。

任意整理を20万人と置くか50万人と置くかだけで、自己破産の割合は約28.3%から約14.0%まで変化します。根拠のない任意整理件数を使って正確そうな割合を示すことが、統計上危険である理由が分かります。

債務整理別の人数を比較するときの注意点

債務整理の統計を見るときは、単純な数字の大小だけでなく、集計の基準を確認する必要があります。特に「新受件数」「既済件数」「利用者数」は意味が異なります。

新受件数と既済件数を混ぜない

新受件数は、その年に裁判所が新しく受け付けた事件数です。既済件数は、その年に裁判所で処理が終了した事件数をいいます。

前年に申し立てられた事件が翌年に終了することもあるため、同じ年の新受件数と既済件数は一致しません。自己破産は新受件数、個人再生は既済件数というように異なる基準の数字を並べると、正確な比較にならない可能性があります。

本記事では比較条件をそろえるため、自己破産と個人再生のいずれも2025年の新受件数を使用しています。

破産事件には法人破産も含まれる

「破産件数」とだけ書かれた数字には、会社などの法人破産が含まれていることがあります。2025年の破産新受事件総数は9万2,059件ですが、このうち自然人は8万3,255件です。

個人の債務整理を論じる場合には、破産事件総数ではなく、自然人の件数を採用する必要があります。法人分を含む数字と個人再生の件数を比較すると、自己破産側が過大になります。

個人再生は2種類を合計する

個人再生には、主に小規模個人再生と給与所得者等再生があります。片方だけを「個人再生の件数」として掲載すると、全体を過少に示してしまいます。

2025年の場合、小規模個人再生1万753件と給与所得者等再生662件を合計した1万1,415件が、個人再生全体の新受件数です。

申立件数は成功件数ではない

新受件数には、後に取下げ、却下、手続廃止などとなる事件も含まれ得ます。したがって、自己破産の新受件数を「借金が免除された人数」、個人再生の新受件数を「借金の減額に成功した人数」と表現するのは正確ではありません。

結果を分析したい場合は、既済事件の終局区分や免責事件の統計など、目的に対応した表を別途確認する必要があります。

債務整理の利用者が多い手続ほど自分に適しているとは限らない

統計上、裁判手続では自己破産の件数が個人再生を大きく上回っています。しかし、利用者数が多い手続が自分にも適しているとは限りません。

債務整理の選択では、次の情報を総合的に整理する必要があります。

確認項目主な内容
借金総額元金、利息、遅延損害金を含めて把握する
債権者消費者金融、カード、銀行、個人などを確認する
毎月の収入給与、年金、事業収入などの継続性を見る
生活費住居費、食費、教育費、医療費などを差し引く
財産預貯金、保険、自動車、不動産、退職金見込額など
住宅ローン自宅を維持する希望と滞納状況を確認する
保証人保証人や連帯保証人への請求リスクを確認する
債務の原因浪費、ギャンブル、生活費、事業資金など
滞納状況督促、訴訟、差押えの進行状況を確認する
過去の手続過去の破産・再生・和解の有無を確認する

任意整理は、一般的に整理対象とする債権者を選べる余地があり、裁判所を利用しないという特徴があります。一方、元金が当然に大幅減額される制度ではなく、和解内容も債権者との交渉によって異なります。

個人再生は、一定の返済を続けられる収入が必要です。自己破産は支払不能の場合に有力な選択肢となりますが、財産や免責不許可事由などの検討が必要になります。

「借金がいくらならこの手続」と金額だけで判断するのではなく、家計から毎月いくら返済に回せるかを確認することが重要です。

借金の返済が難しいときは早めに相談する

債務整理の統計を調べている人の中には、自分も手続を検討すべきか迷っている人がいるかもしれません。次のような状態が続いている場合は、問題を先送りせず、弁護士や司法書士、公的相談窓口などへ早めに相談することが考えられます。

  • 毎月、返済すると生活費が足りなくなる
  • 借金返済のためにキャッシングを利用している
  • 複数社への返済日や残高を把握できない
  • すでに2か月以上滞納している
  • 裁判所から支払督促や訴状が届いた
  • 給与や預金の差押えが心配
  • 家族に隠したまま借入れが増えている
  • 収入が減り、今後回復する見込みが立たない

司法書士が代理人として任意整理を扱える範囲には、個別の債権額などに関する制限があります。また、自己破産・個人再生の裁判手続における関与の仕方も、弁護士と司法書士では異なります。相談先を選ぶ際は、対応可能な業務範囲、費用、説明内容を確認しましょう。

すぐに専門家費用を用意できない場合は、収入・資産などの要件を満たせば、法テラスの無料法律相談や民事法律扶助を利用できる可能性があります。ただし、利用条件や立替対象、返済の取扱いは個別に確認が必要です。

債務整理の年間人数に関するよくある質問

債務整理の人数や割合については、数字の意味を取り違えやすいポイントがあります。ここでは、代表的な疑問を整理します。

日本で債務整理をする人は年間何人ですか?

任意整理を含む債務整理全体の正確な年間人数は分かりません。

2025年について公的統計で確認できるのは、自然人の自己破産が8万3,255件、個人再生が1万1,415件で、合計9万4,670件という数字です。これに全国件数が不明な任意整理などが加わるため、実際の債務整理全体は9万4,670件を上回ると考えられます。

最も多い債務整理は任意整理ですか?

任意整理には全国を網羅する公式統計がないため、公的データだけを根拠に「必ず任意整理が最も多い」と断定することはできません。

任意整理は裁判所外で行われ、多数の弁護士・司法書士事務所が取り扱っています。そのため実務上広く利用されていると考えられますが、自己破産や個人再生と同じ基準で比較できる確定値はありません。

自己破産をする人は年間何人ですか?

2025年に全国の地方裁判所が受け付けた自然人の破産事件は8万3,255件です。

これは新受事件数であり、免責許可が確定した人数と同じではありません。また、破産新受事件の総数9万2,059件には法人なども含まれるため、個人の人数に近い指標としては自然人の件数を見る必要があります。

個人再生をする人は年間何人ですか?

2025年の個人再生の新受件数は1万1,415件です。内訳は、小規模個人再生が1万753件、給与所得者等再生が662件となっています。

個人再生の中では、小規模個人再生が約94.2%を占めます。

自己破産と個人再生の割合はどのくらいですか?

2025年の新受件数を基準に、自己破産と個人再生の2種類だけで割合を計算すると、自己破産が約87.9%、個人再生が約12.1%です。

ただし、この割合には任意整理が含まれていません。債務整理全体に占める割合として表示することはできません。

任意整理の正確な人数が将来分かる可能性はありますか?

全国の弁護士・司法書士、債権者などが共通の基準で報告する仕組みが整備されれば、実態に近い数字を把握できる可能性はあります。

ただし、その場合も、債務者単位か債権者単位か、受任時点か和解成立時点か、途中で法的整理へ変更したケースをどう扱うかなど、統一的な集計ルールが必要です。

まとめ

2025年の最高裁判所「司法統計年報」に基づくと、自然人の自己破産の新受件数は8万3,255件、個人再生は1万1,415件でした。裁判所を利用するこの2手続の合計は9万4,670件です。

2手続だけで比較した割合は、自己破産が約87.9%、個人再生が約12.1%となります。個人再生の内訳では、小規模個人再生が約94.2%、給与所得者等再生が約5.8%です。

一方、任意整理は裁判所を通さない私的な交渉であり、全国の年間人数を一括集計した公的統計はありません。そのため、任意整理を含む債務整理全体の人数と、自己破産・個人再生・任意整理の正確な割合は算出不能です。

債務整理に関する統計を見るときは、「人数」と「事件数」、「新受」と「既済」、「相談」と「受任」、「債務者数」と「債権者別の処理件数」を区別することが大切です。借金の返済が難しい場合は、利用者数の多さだけで手続を選ばず、収入、財産、債務額、住宅、保証人などを踏まえて専門家へ相談しましょう。

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