個人再生で車は残せる?自動車ローンの有無・所有権留保による違いを解説

個人再生で車は残せる?自動車ローンの有無・所有権留保による違いを解説

個人再生を検討している方のなかには、「通勤や仕事で使う車を残せるのか」「ローン返済中でも乗り続けられるのか」と不安を感じている方も多いでしょう。個人再生は自己破産と異なり、所有する財産が一律に処分される手続きではないため、車を残せる可能性があります

ただし、自動車ローンの有無、車検証上の所有者、契約上の所有権留保、車の査定額などによって結論が変わります。本記事では、車を残せるケースと引き揚げられる可能性があるケース、清算価値への影響、家族名義の車や仕事用車両の扱いまで詳しく解説します。

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目次

個人再生をしても車は必ず処分されるわけではない

個人再生を申し立てたからといって、所有している車が必ず処分されるわけではありません。個人再生は、裁判所から選任された破産管財人が一定の財産を換価する自己破産とは仕組みが異なり、原則として本人が財産を保有したまま手続きを進めます。

ただし、車を物理的に保有できることと、返済額に影響しないことは別の問題です。また、自動車ローンが残っていて所有権がローン会社などに留保されている場合は、車の返還を求められる可能性があります。

個人再生の基本的な仕組み

個人再生は、借金などの返済が難しい人が、裁判所へ再生計画を提出し、認可された計画に従って一定額を原則3年間で分割返済する手続きです。特別な事情が認められる場合には、返済期間を最長5年とすることがあります。

裁判所は、個人再生について、継続的に収入を得る見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下の人が利用できる小規模個人再生と、一定の給与所得者などが利用できる給与所得者等再生を案内しています。裁判所「個人再生」

再生計画が認可され、計画どおりに返済を終えると、税金や養育費など一定の債務を除き、残りの債務について免除を受けられます。

車を残せるかはローンと所有権の状態で変わる

車を残せるか判断する際は、まず次の3点を確認します。

  • 自動車ローンが残っているか
  • 車検証上の所有者が誰になっているか
  • ローン契約に所有権留保の定めがあるか

一般的な傾向は次のとおりです。

車の状況車を残せる可能性主な注意点
ローンを完済している比較的高い車の価値が清算価値に計上される可能性がある
現金一括で購入した比較的高い高価な車は最低弁済額へ影響する可能性がある
銀行のマイカーローンが残っている契約内容による本人名義なら保有できる可能性があるが、ローンだけ特別扱いできない
ディーラー・信販会社のローンが残っている引き揚げの可能性がある所有権留保の有無と登録名義を確認する
家族名義の車原則として本人の財産ではない実質的な購入者や支払者が本人なら詳しい調査が必要
リース車原則として本人の所有物ではない契約解除や返還の可能性がある
事業用車両条件による担保、所有権、価値、事業継続の必要性を確認する

これは一般的な整理であり、実際の扱いは契約内容、登録状況、申立先裁判所の運用などによって異なります。

自動車ローンを完済している場合は車を残しやすい

自動車ローンを完済しており、車の所有権が本人にある場合は、個人再生をしても車を手元に残せる可能性が高いと考えられます。

個人再生では、本人が財産を所有し続けること自体は可能だからです。ただし、車の評価額が再生計画における返済総額へ影響することがあります。

完済済みでも車検証の名義変更を確認する

ローンを完済していても、車検証上の所有者がディーラーや信販会社のままになっていることがあります。これは、ローン完済後に所有権解除の手続きをしていないケースです。

まず、車検証の次の項目を確認してください。

  • 所有者の氏名または名称
  • 使用者の氏名または名称
  • 車台番号
  • 初度登録年月
  • 登録年月日

電子車検証では券面に表示される情報が限られるため、車検証閲覧アプリなどで詳細情報を確認する場合があります。

ローンを完済しているにもかかわらず所有者名義が販売会社などになっている場合は、完済を証明する書類を確認し、所有権解除に必要な手続きを専門家や登録名義人へ相談しましょう。

車の査定額は清算価値に計上される

車を残せる場合でも、その車に一定の価値があれば、個人再生の「清算価値」に含まれる可能性があります。

清算価値とは、仮に本人の財産を処分して債権者への返済に充てた場合の価値です。個人再生では、再生計画による返済総額が清算価値を下回らないことが求められます。これを一般に清算価値保障原則といいます。

裁判所も、再生計画の返済総額は、債務者が自分の財産を処分して返済に充てる場合の額、つまり清算価値を上回る必要があると説明しています。裁判所「個人再生」

例えば、法律上の最低弁済額が100万円であっても、車、預貯金、保険解約返戻金などを合計した清算価値が150万円なら、原則として150万円以上を返済する計画が必要になる可能性があります。

年式が古い車でも自己判断で価値をゼロにしない

「10年以上前の車だから無価値だろう」と自己判断するのは避けましょう。中古車価格は、車種、走行距離、修復歴、装備、需給などによって異なります。

年式が古くても、市場で人気のある車種や希少車、商用車などには一定の価値が認められることがあります。

申立てでは、次のような資料を求められる場合があります。

  • 車検証の写し
  • 査定書
  • 中古車買取業者の見積書
  • 自動車ローンの残高証明書
  • ローン契約書
  • 登録事項等証明書
  • 車両の写真
  • 購入時の契約書や領収書

必要な査定方法や資料は裁判所によって異なります。複数業者の査定が必要か、インターネット上の相場資料で足りるかなどは、申立代理人へ確認してください。

ローン返済中の車は所有権留保の有無が重要

自動車ローンが残っている場合、車を残せるかどうかを左右する大きなポイントが「所有権留保」です。

所有権留保とは、購入者が車を使用しながら分割払いを行う一方、ローンを完済するまで販売会社や信販会社などが車の所有権を留保する仕組みです。

所有権留保がある車は引き揚げられる可能性がある

ディーラーローンや信販会社を利用したオートローンでは、ローン契約に所有権留保が付いていることがあります。

この場合、車検証では次のように記載されているケースがあります。

  • 所有者:販売会社または信販会社
  • 使用者:購入者本人

ローン会社などが適切に所有権を主張できる場合、個人再生手続とは別に権利を行使し、車の返還を求める可能性があります。

最高裁判所でも、所有権留保された自動車について、契約内容や登録名義などを踏まえ、留保所有権を個人再生手続外で行使できるかが争われた裁判例があります。最高裁判所「平成29年(受)第408号 自動車引渡請求事件」

ただし、「車検証の所有者が本人以外なら必ず引き揚げられる」「本人名義なら必ず残せる」と単純に決まるわけではありません。三者間契約の内容、登録状況、保証会社の関与などによって法的評価が変わる可能性があります。

ローン会社を個人再生から外すことは原則としてできない

個人再生では、原則としてすべての再生債権者を債権者一覧表に記載し、公平に取り扱う必要があります。

「車が必要だから自動車ローンだけ今までどおり全額返し、カードローンだけ減額する」という選択は、通常は認められにくいと考えられます。

個人再生には住宅ローンについて一定の条件下で利用できる住宅資金特別条項がありますが、自動車ローンに同じ仕組みが当然に用意されているわけではありません。

住宅資金特別条項と自動車ローンを混同しないようにしましょう。

車が仕事に必要でも当然には残せない

営業職、運送業、介護、建設業などで車が仕事に欠かせない場合でも、所有権留保が有効に主張される車を当然に残せるとは限りません。

仕事上の必要性は、ローン会社との交渉や今後の生活再建を検討するうえで重要な事情ですが、それだけで担保権などの行使を止められるとは限らないためです。

車を失うと収入が途絶え、再生計画を履行できない可能性がある場合は、申立て前に次の代替策も含めて検討します。

  • 公共交通機関で通勤できないか
  • 勤務先の車両を利用できないか
  • 家族の車を適法に借りられないか
  • 安価な中古車を購入できないか
  • レンタカーやカーシェアで対応できないか
  • 会社から車両手当や貸与を受けられないか

申立て直前に慌てて別の車を購入すると、新たな借入れや財産移転が問題になる場合があります。必ず専門家へ相談してから進めてください。

銀行のマイカーローンなら車を残せる可能性がある

銀行や信用金庫などのマイカーローンでは、車に所有権留保が付かず、購入者本人が車検証上の所有者となっているケースがあります。

この場合、ローンが残っていても、金融機関が車の所有権に基づいて引き揚げることは通常想定されにくく、車を保有できる可能性があります。

ただし、銀行のローンだから必ず残せるわけではありません。

契約書と車検証の両方を確認する

同じ「マイカーローン」という名称でも、融資の仕組みや担保の有無は商品ごとに異なります。

確認する書類は次のとおりです。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 自動車購入契約書
  • 保証委託契約書
  • 車検証
  • 登録事項等証明書
  • ローン残高証明書
  • 所有権留保に関する特約

車検証上の所有者が本人であっても、契約上の担保や保証に関する定めがないか確認が必要です。

車を残せてもローンだけ従来どおり払えるとは限らない

車が本人所有で担保権などの対象になっていない場合、自動車ローン債権も一般の再生債権として手続きに含まれる可能性があります。

この場合、車を保有できるとしても、ローンだけを契約どおりに払い続けるのではなく、他の再生債権と同様に再生計画による変更を受けることがあります。

一方、申立て前に自動車ローンだけを優先して返済すると、特定の債権者だけを有利に扱う「偏頗弁済」と評価され、手続きへ影響する可能性があります。

車を残したいという理由だけで、残額を急いで一括返済しないようにしてください。

車のローンを家族に払ってもらえば残せる?

自動車ローンを家族や親族に支払ってもらい、車を残せないかと考える方もいます。第三者弁済や契約上の地位の変更などが検討される場合はありますが、家族が払えば必ず車を残せるわけではありません。

ローン会社の同意、契約内容、支払時期、資金の出所などを慎重に確認する必要があります。

家族が勝手に残額を払うのは避ける

家族のお金であっても、申立人本人が後で返す約束をしていれば、新たな債務が発生する可能性があります。また、実際には本人の財産を家族名義で支払ったのであれば、財産隠しや不適切な弁済を疑われるおそれがあります。

次のような方法は自己判断で行わないようにしましょう。

  • 申立て直前に家族へ車の名義を移す
  • 本人の預金を家族へ渡してローンを払ってもらう
  • 売買を装って低い価格で家族へ譲渡する
  • 家族から借りてローンだけ一括返済する
  • 車を売却したことにして引き続き本人が使用する

財産の移動や特定債権者への返済は、申立書や財産目録などで説明を求められる可能性があります。

第三者弁済にはローン会社との調整が必要

家族が自分の資金で自動車ローンを支払う方法が検討できる場合でも、ローン会社が車を返還せず契約を継続することに同意するかは別の問題です。

また、家族が支払ったことで、家族が申立人に対する求償権を取得する可能性もあります。その求償権を個人再生でどう扱うかまで検討しなければなりません。

第三者弁済や契約の引継ぎを希望する場合は、必ず申立代理人を通じてローン会社へ確認してください。

家族名義の車は個人再生でどう扱われる?

家族名義の車は、実際に家族が購入し、家族が代金を負担しているのであれば、原則として申立人本人の財産ではありません。

そのため、本人の個人再生によって直ちに家族の車が処分対象になるわけではありません。

ただし、名義だけで判断されるとは限らない点に注意が必要です。

実質的な所有者を確認される場合がある

形式上は配偶者や親の名義でも、次のような事情があると、実質的には申立人の財産ではないか確認される可能性があります。

  • 購入代金を申立人が全額支払った
  • ローン返済を申立人が行っている
  • 自動車税や保険料を申立人が負担している
  • 申立人だけが継続的に使用している
  • 申立て直前に家族名義へ変更した
  • 名義人に購入資金を負担できる収入がない

車の名義、購入資金、維持費の負担、使用状況を資料で説明できるようにしておきましょう。

家族名義のローンを本人が払っている場合

家族名義の車やローンであっても、申立人が毎月返済している場合、その支出が家計上妥当か確認される可能性があります。

申立人が自分の債権者への返済を減額してもらう一方、家族の債務を代わりに支払う状態は、債権者との公平や再生計画の履行可能性に関わります。

申立て前に、誰が車を所有し、誰がローンを負担すべきか整理してください。

リース車や残価設定ローンの扱い

カーリースや残価設定型クレジットは、一般的な銀行ローンとは契約構造が異なります。

「毎月定額で車に乗っている」という点だけで判断せず、契約書を確認することが重要です。

カーリースはリース会社の所有物であることが一般的

カーリースでは、リース会社が車の所有者となり、利用者が毎月のリース料を払って使用するのが一般的です。

個人再生を申し立てると、契約上の期限の利益喪失や解除に関する条項に基づき、リース会社から車の返還を求められる可能性があります。

ただし、契約を継続できるかは、契約内容やリース会社の判断などによって異なります。

残価設定ローンも所有権留保を確認する

残価設定ローンでは、あらかじめ将来の車の価値を残価として設定し、その残価を除いた金額を中心に分割返済します。

月々の支払額が通常のローンより低く見えることがありますが、契約満了時には次のような選択が必要になることがあります。

  • 車を返却する
  • 残価を支払って買い取る
  • 新しい車へ乗り換える
  • 残価を再度分割払いにする

個人再生時にローンが残っていれば、所有権留保や契約解除条項によって車の返還を求められる可能性があります。車検証と契約書を専門家へ提出し、確認を受けましょう。

車の価値が高いと個人再生の返済額が増える可能性がある

ローンを完済している車や本人名義の車を残せたとしても、高額な車を所有していると清算価値が増え、再生計画の返済総額が高くなる可能性があります。

個人再生では、単に車を残せるかだけでなく、残した場合に再生計画を履行できるかまで確認する必要があります。

最低弁済額と清算価値を比較する

裁判所の案内によると、個人再生では、無担保債務総額などに応じた法定の最低弁済額と、財産を処分した場合の清算価値を踏まえて返済額を定めます。給与所得者等再生では、可処分所得額の2年分も基準になります。裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」

例えば、債務額から算出した最低弁済額が100万円でも、次の財産があるとします。

財産評価額の例
120万円
預貯金40万円
保険解約返戻金30万円
その他の財産10万円
合計200万円

実際には裁判所の運用に応じた控除や評価が行われる可能性がありますが、単純な例では、清算価値が最低弁済額を上回るため、返済総額が増える可能性があります。

月々の返済額が増えて再生計画を履行できないのであれば、車を売却して安価な車へ買い替えるなどの検討が必要になることもあります。

ローン残高があれば査定額から必ず差し引けるとは限らない

車の査定額が100万円、ローン残高が80万円なら、差額20万円だけが財産価値になると考えたくなります。しかし、ローンの種類、担保の有無、所有権、回収方法によって評価は変わる可能性があります。

本人所有の車に担保が付いている場合と、所有権が信販会社などに留保されている場合とでは、同じ計算になるとは限りません。

清算価値算出シートや財産目録の作成方法は申立先裁判所によって異なるため、自己流で算定しないようにしましょう。松江地方裁判所なども、申立書類とともに清算価値算出シートを公開しています。松江地方裁判所「個人再生」

車を残したいときにしてはいけないこと

個人再生前に車を残す方法を探すこと自体は問題ではありません。しかし、不適切な財産移転や一部の債権者だけへの返済は、手続きに悪影響を与える可能性があります。

申立て前に次の行動を取る場合は、必ず弁護士へ相談してください。

自動車ローンだけを一括返済する

他にも返済できていない借金がある状態で、自動車ローンだけを完済すると、特定の債権者だけを有利に扱ったと評価される可能性があります。

家族から受け取った資金を使った場合でも、その資金の性質や返済義務の有無を確認する必要があります。

車を家族や知人へ安く売る

市場価格より著しく低い金額で車を売ると、財産を不当に減少させたと疑われるおそれがあります。売却代金の使途も確認される可能性があります。

適正価格で売却する場合でも、査定書、売買契約書、代金の入金履歴などを保存しましょう。

名義だけを変更する

車検証上の名義を家族へ変更しても、実際の購入者や代金負担者が本人なら、本人の財産と評価される可能性があります。

申立て直前の名義変更は、財産隠しを疑われる原因にもなります。

車の存在を財産目録に記載しない

普段使っていない車、故障車、家族が使用している車であっても、本人に所有権があるなら申告が必要になる可能性があります。

無価値だと思っていても、自分で除外せず、申立代理人へ伝えてください。正確な財産開示は個人再生を進めるうえで非常に重要です。

申立て直前に新しいローンで車を買う

個人再生を予定しながら新たな自動車ローンを組むと、借入時の説明や返済見込みが問題になる可能性があります。

通勤などで車が必要でも、購入前に弁護士へ相談し、手続きへの影響を確認しましょう。

個人再生で車を残したい場合の確認手順

車を残せる可能性を判断するには、契約書類をそろえ、申立て前に専門家へ確認してもらうのが安全です。

次の順番で情報を整理すると、相談をスムーズに進められます。

手順1.車検証で所有者と使用者を確認する

最初に、車検証上の所有者と使用者を確認します。

本人が使用者でも、所有者がディーラーや信販会社になっていれば、所有権留保が付いている可能性があります。

手順2.ローン残高を確認する

ローン会社へ残高証明書や返済予定表を請求し、次の情報を確認します。

  • 現在の残高
  • 毎月の返済額
  • 完済予定日
  • 滞納の有無
  • 一括返済額
  • 保証会社
  • 担保や所有権留保の有無

手順3.契約書で所有権留保を確認する

ローン契約書や自動車購入契約書に、所有権留保、期限の利益喪失、車両の返還などに関する条項がないか確認します。

契約書が見当たらない場合は、販売店やローン会社へ写しを依頼できないか確認しましょう。

手順4.車の査定額を調べる

ローン完済済みの車や本人所有の車については、清算価値を算定するため査定が必要になることがあります。

査定書には、査定日、車種、年式、走行距離、査定額、業者名などがわかるものを用意します。

手順5.車を残した場合の返済計画を計算する

車の評価額を清算価値へ計上した結果、再生計画の返済総額がいくらになるか確認します。

車を残せても、増加した返済額を継続的に払えなければ、再生計画の認可や履行が難しくなります。

手順6.弁護士へすべての資料を見せる

個人再生は、債権総額、保有資産の評価、最低弁済額の計算、再生計画の作成などが必要な複雑な手続きです。大阪地方裁判所も、これらは非常に難しい作業であると案内しています。大阪地方裁判所「倒産部・個人再生手続について」

車を残したい場合は、相談時にその希望を明確に伝え、次の資料を持参しましょう。

  • 車検証
  • ローン契約書
  • 自動車購入契約書
  • 残高証明書
  • 査定書
  • 自動車保険証券
  • 自動車税の資料
  • 通勤や仕事で必要な事情がわかる資料

個人再生で車を残す場合のよくある質問

個人再生における車の扱いは、ローンの有無だけでは決まりません。契約、名義、車の価値、資金の出所などを総合的に確認する必要があります。

ここでは、よくある疑問について解説します。

20万円以下の車なら必ず残せますか?

一律に「20万円以下なら必ず残せる」と断定することはできません。自己破産で用いられる財産の取扱基準と個人再生の清算価値を混同しないことが重要です。

車の評価方法や財産全体の扱いは裁判所によって異なる可能性があります。査定額が低くても、所有権留保付きのローンが残っていれば、ローン会社から返還を求められることがあります。

軽自動車なら残しやすいですか?

軽自動車か普通自動車かだけで結論は決まりません。

軽自動車でもローンが残り、所有権留保が付いていれば返還の可能性があります。一方、普通自動車でもローン完済済みで、清算価値を踏まえた再生計画を履行できるなら、保有できる可能性があります。

通勤に必要なら裁判所が車を残してくれますか?

通勤上の必要性は重要な事情ですが、それだけで所有権留保や担保権の行使を当然に止められるわけではありません。

車が本人所有であれば、必要性にかかわらず保有できる可能性がありますが、価値が高ければ清算価値へ影響します。ローン返済中なら、契約と登録名義の確認が必要です。

個人再生後に車のローンを組めますか?

個人再生を行うと、信用情報機関に関連情報が登録され、一定期間、新たなローンの審査に影響する可能性があります。

登録情報が削除された後でも、ローン審査への通過が保証されるわけではありません。収入、勤務状況、他の債務、申込先の審査基準などによって判断されます。

車を引き揚げられた後のローンはどうなりますか?

車が返還・売却され、その代金がローン残高へ充当されても、売却額が残高を下回れば不足額が残る可能性があります。

その不足額が個人再生でどのように扱われるかは、契約や手続きの時期などによって確認が必要です。車を返せばローンが必ず全額なくなるわけではありません。

個人再生の手続き中も車に乗れますか?

ローンを完済して本人が所有している車であれば、通常は手続き中も使用できる可能性があります。

所有権留保付きの車については、ローン会社が返還を求める時期や交渉状況によります。返還要求を無視して車を隠したり、無断で売却したりしてはいけません。

自動車保険は解約する必要がありますか?

個人再生をしたことだけを理由に、自動車保険を一律に解約する必要があるとは限りません。ただし、保険料の支払いを継続できるか、車両保険の必要性、解約返戻金の有無などは確認してください。

積立性のある保険や返戻金がある契約は、財産として申告が必要になる可能性があります。

個人再生以外の方法なら車を残せる?

車を残すことを最優先に考える場合、個人再生以外の債務整理が適している可能性もあります。

ただし、車だけでなく、借金総額、収入、財産、保証人、住宅などを含めて判断する必要があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を原則として利用せず、債権者と返済条件を交渉する方法です。整理する債権者を選べる場合があるため、自動車ローンを対象から外し、契約どおり返済を続ける方法が検討されることがあります。

ただし、自動車ローンを除外した状態で、他の債務と合わせて無理なく返済できることが前提です。返済能力を超えた計画では、問題を先送りするだけになります。

自己破産

自己破産では、所有する車に一定の価値があれば、換価・処分の対象になる可能性があります。また、所有権留保付きの車は、ローン会社などから返還を求められる可能性があります。

自由財産の範囲や各裁判所の運用によって扱いが異なるため、「古い車だから自己破産でも必ず残せる」とは限りません。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所で債権者と返済条件を話し合う手続きです。自動車ローンをどのように扱うかは、契約内容や返済能力を踏まえて検討します。

どの手続きにもメリットと注意点があります。車を残せるかだけで方法を選ばず、生活再建に適しているかを専門家と確認してください。

まとめ:個人再生で車を残せるかはローン・名義・査定額で決まる

個人再生は、自己破産のように本人の財産を原則として換価する手続きではないため、車を残せる可能性があります。

ただし、実際の扱いは次の条件によって変わります。

  • 自動車ローンを完済しているか
  • 車検証上の所有者は誰か
  • 契約に所有権留保があるか
  • 車に担保権などが設定されているか
  • 車の査定額はいくらか
  • 清算価値を踏まえた返済が可能か
  • 家族名義でも実質的な所有者が本人ではないか

ローンを完済して本人が所有している車は、比較的残しやすいと考えられます。ただし、価値が高い場合は清算価値が上がり、個人再生後の返済総額が増える可能性があります。

一方、ディーラーや信販会社のローンが残り、所有権留保が付いている場合は、車を引き揚げられる可能性があります。仕事や通勤に必要であっても、当然に保有が認められるとは限りません。

車を残すためにローンだけを一括返済したり、家族へ名義変更したりすると、偏頗弁済や不適切な財産移転として手続きへ影響するおそれがあります。車検証、ローン契約書、残高証明書、査定書をそろえ、何らかの支払いや名義変更を行う前に弁護士へ相談してください。

※本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、個別案件への法的助言ではありません。自動車の扱いは契約内容、登録状況、申立時期、申立先裁判所の運用などによって異なります。また、所有権留保を含む担保法制については公布済みの新法と施行時期の確認が必要になる場合があるため、手続き時点の法令と実務を専門家へご確認ください。

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