債務整理をすると、信用情報機関に契約内容や返済状況などが登録され、一定期間はクレジットカードやローンの審査に影響する可能性があります。一般に「ブラックリストに載る」と表現されますが、実際にブラックリストという名簿が存在するわけではありません。
また、「債務整理後5年で必ず消える」とも限らず、手続きの種類、契約終了日、完済日、免責の報告日、登録先の信用情報機関などによって期間の数え方が異なります。本記事では、任意整理・個人再生・自己破産後の信用情報がいつ消えるのか、登録期間の起算点や本人開示による確認方法まで詳しく解説します。
債務整理後の信用情報は何年で消える?
債務整理に関係する信用情報は、多くの場合、契約終了後または一定の事実が発生してから5年以内が一つの目安です。ただし、個人再生や自己破産では、全国銀行個人信用情報センターに官報情報が決定日から7年を超えない期間登録されます。
最初に、おおよその期間を整理しておきましょう。
| 債務整理の種類 | 信用情報への影響期間の一般的な目安 |
|---|---|
| 任意整理 | 契約終了後などからおおむね5年以内 |
| 個人再生 | 契約終了後などからおおむね5年以内。全国銀行個人信用情報センターの官報情報は決定日から7年以内 |
| 自己破産 | 契約終了後・会員会社からの報告日などからおおむね5年以内。全国銀行個人信用情報センターの官報情報は破産手続開始決定日から7年以内 |
| 特定調停 | 契約終了後などからおおむね5年以内 |
| 長期延滞 | 延滞中および契約終了後などから一定期間 |
| 代位弁済 | 契約終了後または代位弁済等の事実から一定期間 |
ここで重要なのは、上記の年数が「弁護士へ依頼した日から一律に数えられるものではない」という点です。
たとえば、任意整理後に4年間かけて返済した場合、和解成立から5年後ではなく、完済や契約終了からさらに一定期間情報が残る可能性があります。そのため、依頼日から数えると、信用情報の影響が合計で8~9年程度に及ぶケースも考えられます。
「ブラックリストに載る」とはどういう意味?
債務整理をするとブラックリストに載るといわれますが、金融機関で共有される「要注意人物一覧」のような名簿が作られるわけではありません。
実際には、信用情報機関が管理している個人の契約内容や支払状況に、延滞、保証履行、支払条件の変更、破産などの情報が登録され、その情報が与信審査の判断材料になります。
信用情報とはローンやクレジットの取引履歴
信用情報には、主に次のような内容が含まれます。
- 氏名、生年月日、住所、電話番号
- 勤務先などの本人特定情報
- クレジットカードやローンの契約日
- 契約額や利用限度額
- 借入残高や請求額
- 毎月の入金状況
- 延滞の有無
- 保証会社による代位弁済
- 強制解約
- 支払条件や支払総額の変更
- 契約終了の状況
- 破産手続開始などの事実
- クレジットやローンへ申し込んだ履歴
債務整理後にカードやローンを申し込むと、金融機関は申込者の同意を得たうえで信用情報を照会し、自社の審査基準と合わせて契約の可否を判断します。
信用情報機関は審査の合否を決めない
信用情報機関は情報を管理・提供する機関であり、クレジットカードやローンの審査を行う会社ではありません。
同じ信用情報であっても、カード会社、銀行、消費者金融、保証会社によって審査結果が異なることがあります。信用情報が消えた後も、収入、勤続年数、借入件数、申込状況、自社との過去の取引などを理由に審査へ通らない可能性があります。
反対に、信用情報の登録期間中であっても、すべての契約やサービスが一律に利用できなくなるわけではありません。ただし、新たな後払い契約を結ぶのは一般的に難しくなると考えておいた方がよいでしょう。
日本にある3つの信用情報機関
日本には、主にCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターという3つの信用情報機関があります。加盟している金融機関の種類や情報の登録期間が異なるため、債務整理後の状況を確認するときは、それぞれの特徴を理解する必要があります。
CIC
CICは、主にクレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社、リース会社などが加盟する指定信用情報機関です。
クレジットカードのショッピング利用、キャッシング、携帯電話端末の分割購入、ショッピングローンなどの情報が登録されることがあります。
CICでは、主なクレジット情報の保有期間を「契約期間中および契約終了後5年以内」としています。また、クレジットやローンの申込情報は、照会日から6か月間保有されます。
CICには「任意整理」という名称がそのまま表示されるとは限りません。しかし、和解内容などに応じて「支払条件変更」「支払総額変更」といった情報や、延滞がある場合は「異動」などが登録される可能性があります。
JICC
JICCは、消費者金融、クレジット会社、信販会社、保証会社、リース会社、金融機関などが加盟する指定信用情報機関です。
JICCでは、信用情報の登録期間について、契約日が2019年9月30日以前か、2019年10月1日以降かによって一部の扱いが異なります。
2019年10月1日以降の契約については、契約内容や返済状況、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立てなどの取引事実に関する情報が、原則として契約継続中および契約終了後5年以内登録されます。
一方、2019年9月30日以前の契約では、債務整理や破産申立てなどの取引事実は、その事実の発生日から5年を超えない期間とされています。
古い契約と新しい契約では起算点が異なる可能性があるため、単に「JICCは5年」と覚えるだけでは正確ではありません。
全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センターは、全国銀行協会が運営する信用情報機関です。銀行、信用金庫、信用組合、農協、銀行系カード会社、保証会社などが加盟しています。
銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどを債務整理した場合、取引情報が登録される可能性があります。
取引情報については、契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間登録されます。完済されていない場合は、完済日が契約終了日として扱われることがあります。
さらに、官報に公告された破産手続開始決定や民事再生手続開始決定などの官報情報が、決定日から7年を超えない期間登録されます。免責決定の情報は官報情報として登録されません。
任意整理後の信用情報はいつ消える?
任意整理では、弁護士や司法書士などが債権者と交渉し、将来利息の免除や分割回数などについて和解するのが一般的です。裁判所を利用しないため、官報には掲載されません。
ただし、返済条件を変更したことや延滞などが信用情報へ反映され、一定期間はクレジットカードやローンの審査に影響する可能性があります。
目安は契約終了後から5年以内
任意整理後の信用情報については、「任意整理を依頼してから5年」ではなく、和解後の返済が終わり、契約が終了してから5年以内と考える必要があるケースがあります。
たとえば、2026年7月に任意整理を依頼し、2026年12月に和解が成立、その後5年間で完済したとします。
| 時点 | 内容 |
| 2026年7月 | 専門家へ任意整理を依頼 |
| 2026年12月 | カード会社などと和解 |
| 2031年12月 | 5年間の分割返済が終了 |
| 2036年12月頃まで | 契約終了後5年を基準とする情報が残る可能性 |
この例では、依頼から約10年間、信用情報の影響が続く可能性があります。
ただし、実際の登録内容と保有期限は、契約日、信用情報機関、債権者からの報告内容などによって変わります。具体的な削除予定時期は、本人開示をして確認するのが確実です。
和解前に延滞していると異動情報も問題になる
任意整理前に61日以上または3か月以上の延滞がある場合、CICでは「異動」と表示される可能性があります。任意整理による返済条件の変更とは別に、長期延滞の事実が審査に影響します。
任意整理をしなければ信用情報に影響しないわけではなく、すでに長期延滞している時点で登録されていることがあります。
また、受任通知によって返済を一時停止している期間の扱いは、債権者や登録状況によって異なります。債務整理を依頼した正確な日、和解日、完済日を記録しておきましょう。
完済後にすぐ消えるわけではない
任意整理後の返済を完了すると、残高はゼロとなり、契約終了や完済の情報が登録されます。しかし、完済した翌日にすべての契約情報が削除されるわけではありません。
完済は信用情報が消えるための起算点になることがあり、そこから最大5年程度、契約内容や返済状況が保有される可能性があります。
「完済したからカードを作れるはず」とすぐに複数社へ申し込むと、申込情報が短期間に増え、審査で慎重に判断される可能性があります。
個人再生後の信用情報はいつ消える?
個人再生は、裁判所へ申し立て、債務を一定額まで減額したうえで、原則3年、特別な事情がある場合は最長5年で返済する手続きです。
任意整理とは異なり、裁判所を利用する法的手続きであるため、破産手続開始決定と同様に民事再生手続開始決定が官報へ掲載されます。
契約情報は契約終了後などから5年以内が目安
CICやJICCでは、個人再生に関連する契約情報や返済状況などが、契約継続中および契約終了後5年以内登録される可能性があります。
個人再生では、再生計画に基づく返済に3~5年かかるのが一般的です。そのため、申立てから信用情報が消えるまでの合計期間は、単純な5年より長くなる可能性があります。
たとえば、個人再生の開始後、3年間で再生計画どおりに返済し、その完済時点から5年間契約情報が保有される場合、手続き開始から8年程度影響が続くことになります。
ただし、登録機関や契約先によって情報の更新日や契約終了の扱いが異なるため、すべての個人再生が必ず8年になるわけではありません。
全国銀行個人信用情報センターの官報情報は7年以内
全国銀行個人信用情報センターでは、官報に公告された民事再生手続開始決定などの情報を、決定日から7年を超えない期間登録します。
したがって、銀行からの借入れがなかった場合でも、個人再生の官報情報が全国銀行個人信用情報センターに登録される可能性があります。
なお、CICは2009年4月1日から官報情報の収集・保有を中止しており、現在は官報情報を保有していません。信用情報機関ごとに収集する情報が異なる点に注意しましょう。
自己破産後の信用情報はいつ消える?
自己破産は、裁判所に破産手続開始と免責を申し立て、免責許可が確定することで、税金や養育費などを除く債務の支払義務を免除してもらう手続きです。
自己破産の場合も、「免責決定から一律10年」といった説明は現在の公式な登録期間と一致しない可能性があります。情報の種類と信用情報機関を分けて確認する必要があります。
CICでは会員会社の報告日などが起算点になる
CICでは、官報情報を現在保有していません。自己破産に関するクレジット情報は、契約期間中および契約終了から5年間が保有期間です。
CICは、破産の場合について、免責許可決定を確認した会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点になると案内しています。
免責許可が確定しても、裁判所からすべてのカード会社や消費者金融へ自動的に結果が通知されるとは限りません。債権者側の情報更新が遅れると、信用情報上の残高や契約状況が更新されていないことがあります。
JICCでは契約日によって扱いが異なる
JICCでは、2019年9月30日以前の契約について、破産申立てなどの取引事実は、その事実の発生日から5年を超えない期間登録されます。
2019年10月1日以降の契約では、破産申立てなどの情報も、原則として契約継続中および契約終了後5年以内です。
JICCは、自己破産による免責確定について、利用者が免責確定を証明できる資料を用意し、債権者である登録会社へ連絡するよう案内しています。登録会社が免責確定の事実を確認すると、免責確定の日付で完済の登録を行います。
参考:JICC「登録されている信用情報はどのくらいの期間登録されますか?」
全国銀行個人信用情報センターの官報情報は7年以内
全国銀行個人信用情報センターでは、破産手続開始決定の官報情報を、その決定日から7年を超えない期間登録します。
ここで起算点となるのは、免責許可確定日ではなく、破産手続開始決定日です。また、免責許可決定そのものは官報情報として登録されません。
取引情報については、官報情報とは別に、契約期間中および契約終了日から5年を超えない期間登録されるため、同じ自己破産でも複数の情報に異なる保有期限が設定されることがあります。
債務整理の種類別に登録期間の起算点を確認
「債務整理後5年」と説明されることが多いものの、何を起点として5年を数えるかは非常に重要です。
手続き別に、考えられる主な起算点を整理します。
| 手続き・情報 | 主な起算点として問題になる日 |
| 任意整理 | 契約終了日、完済日、債務整理の事実が発生した日など |
| 個人再生の契約情報 | 契約終了日、再生計画に基づく完済日など |
| 個人再生の官報情報 | 民事再生手続開始決定日 |
| 自己破産のCIC情報 | 免責を確認した会員会社による報告日など |
| 自己破産のJICC情報 | 契約終了日、破産申立日、免責確定日による完済登録など |
| 自己破産の官報情報 | 破産手続開始決定日 |
| 保証会社の代位弁済 | 代位弁済日や契約終了日など |
| 長期延滞 | 延滞発生日、延滞解消日、契約終了日など |
同じ人でも、カード会社Aの情報は2031年に消え、銀行Bの情報は2033年まで残るといったことがあり得ます。すべての情報が同じ日に一斉削除されるわけではありません。
信用情報が消えるまでにできなくなる可能性があること
債務整理に関する情報が登録されている期間は、さまざまな信用取引の審査に影響する可能性があります。ただし、信用情報機関が利用を禁止するわけではなく、最終的な判断は各事業者が行います。
新しいクレジットカードの作成
債務整理後は、新しいクレジットカードの審査に通りにくくなるのが一般的です。
家族カードについては、家族が本会員であり、債務整理をした本人が家族会員になる場合、本会員の信用力を中心に判断されることがあります。ただし、カード会社の審査基準によっては発行されない可能性もあります。
住宅ローンや自動車ローン
住宅ローンや自動車ローンは借入額が大きく、返済期間も長いため、信用情報が特に慎重に確認されます。
信用情報の登録がなくなっても、頭金、年収、勤続年数、健康状態、物件の担保価値、既存の借入れなどによって審査結果は変わります。
配偶者単独で申し込む場合でも、債務整理をした本人が連帯保証人や連帯債務者になると、その本人の信用情報が確認される可能性があります。
スマートフォン端末の分割払い
携帯電話の通信契約と、端末代金の分割契約は別です。
端末代金の分割払いは信用取引に当たるため、債務整理後は審査に通らない可能性があります。一括払いで端末を購入し、通信料金を口座振替で支払う方法などを検討できます。
賃貸住宅の保証会社
賃貸住宅の保証会社には、信用情報機関へ加盟している会社と、加盟していない会社があります。
信販系保証会社が審査する物件では、信用情報が影響する可能性があります。一方、独立系の家賃保証会社などでは、別の基準で審査されることがあります。
債務整理をしただけで、現在住んでいる賃貸住宅から直ちに退去しなければならないわけではありません。ただし、家賃をクレジットカード払いにしている場合は、支払方法の変更が必要になることがあります。
奨学金などの保証人
子どもの奨学金や家族のローンで保証人になる場合も、信用情報を確認されることがあります。
将来保証人になる予定がある場合は、別の保証人を立てる方法や、保証機関を利用する方法があるか事前に確認しましょう。
信用情報が消えたか確認する方法
登録期間が経過したと思っても、感覚だけで「もう消えたはず」と判断するのは避けましょう。新しいローンへ申し込む前に、各信用情報機関へ本人開示を申し込み、登録内容を確認する方法があります。
CICの本人開示
CICでは、インターネットなどを利用して本人の信用情報を確認できます。開示報告書では、主に次の項目を確認します。
- 登録元会社
- 保有期限
- 契約年月日
- 契約額や極度額
- 残債額
- 返済状況
- 異動発生日
- 経過状況
- 終了状況
- 入金状況
- 申込情報
契約が終了している場合、「保有期限」に年月が表示されることがあります。CICの説明では、保有期限として表示された年月の月末に情報が削除されます。
「異動」の文字だけでなく、残債額が0円になっているか、終了状況が正しく登録されているか、報告日がいつになっているかも確認しましょう。
JICCの本人開示
JICCの開示結果では、契約内容、残高、入金予定日、完済日、異動参考情報、異動参考情報発生日などを確認します。
任意整理や自己破産後は、特に次の点を見ましょう。
- 残高が正しく0円になっているか
- 完済日または契約終了日が登録されているか
- 債務整理や破産申立てなどの情報
- 延滞や延滞解消の情報
- 保証履行の有無
- 契約先ごとの登録内容
契約が古い場合は、2019年9月30日以前の契約か、同年10月1日以降の契約かによって登録期間が異なる可能性があります。
全国銀行個人信用情報センターの本人開示
全国銀行個人信用情報センターでは、インターネットまたは郵送で本人開示を申し込めます。
インターネット開示では、申込み後、最短3~5営業日程度で開示できると案内されています。即日開示ではありません。
開示報告書では、銀行ローンなどの取引情報に加え、破産手続開始決定や民事再生手続開始決定の官報情報が残っていないかを確認します。
なお、全国銀行個人信用情報センターへ開示を申し込んでも、CICやJICCに登録された情報の詳細は確認できません。3機関の情報をすべて確認したい場合は、それぞれに開示を申し込む必要があります。
開示請求は3機関すべてに行うべき?
債務整理の対象が一社だけで、登録先が明確なら、その会社が加盟している信用情報機関へ開示を申し込む方法があります。
ただし、次に該当する方は、3機関すべてへの開示を検討するとよいでしょう。
- 複数のカード会社や金融機関を債務整理した
- 銀行カードローンを任意整理した
- 保証会社による代位弁済があった
- 個人再生または自己破産をした
- 古い借入先を正確に覚えていない
- クレジットカードと消費者金融の両方を利用していた
- 住宅ローンを申し込む予定がある
- 信用情報が消えたはずなのに審査に通らない
金融機関によっては、複数の信用情報機関へ加盟していることがあります。また、銀行カードローンでは、銀行と保証会社が異なる機関に加盟しているケースもあります。
信用情報に誤りがあったときの訂正方法
本人開示をした結果、完済済みなのに残高が残っている、免責確定後も更新されていないなど、実際の状況と異なる情報が見つかることがあります。
その場合、信用情報機関へ「消してほしい」と依頼するだけで、直ちに削除されるわけではありません。
まず登録元の会社へ連絡する
信用情報は、カード会社、消費者金融、銀行、保証会社などの加盟会員が登録します。内容に誤りがある場合は、原則として開示報告書に記載された登録元会社へ調査と訂正を申し出ます。
連絡する際は、次の資料を用意すると状況を説明しやすくなります。
- 信用情報の開示報告書
- 任意整理の和解書
- 完済証明書
- 振込明細や通帳
- 個人再生の認可決定書
- 再生計画の完済を示す資料
- 自己破産の免責許可決定書
- 免責許可決定の確定証明書
- 本人確認書類
自己破産の場合、債権者が免責確定の事実を把握しておらず、残高情報が更新されていないことがあります。免責確定を証明できる資料を提出し、情報の更新を求めましょう。
事実に合っている情報は早期削除できない
登録内容が事実であり、所定の保有期間内であれば、本人の希望だけで削除してもらうことはできません。
CICも、登録内容が事実であれば訂正や削除はできず、保有期間が経過した情報は自動的に削除されると案内しています。
「信用情報をすぐに消せる」「費用を払えばブラックリストから削除できる」などとうたう業者には注意してください。正しい情報を保有期間前に自由に消す正規のサービスはありません。
登録期間が終わればローン審査に必ず通る?
信用情報から債務整理に関係する情報が削除されても、クレジットカードやローンの審査に必ず通るわけではありません。
金融機関は、信用情報以外にもさまざまな情報を基に判断します。
信用情報以外にも審査項目がある
審査では、一般的に次のような事情が確認されます。
- 年収
- 勤続年数
- 雇用形態
- 年齢
- 他社借入残高
- 返済負担率
- 住宅の居住形態
- 申込金額
- 頭金
- 過去6か月の申込件数
- 同じ会社での過去の取引
- 返済能力に対する契約額の妥当性
信用情報がきれいでも、収入に対して希望借入額が大きすぎれば審査に通らないことがあります。
社内情報が残っている可能性がある
信用情報機関から情報が削除されても、債務整理の対象となったカード会社や金融機関が、自社内部に過去の取引情報を保管している可能性があります。
この内部情報は、一般に「社内ブラック」と呼ばれることがありますが、正式な法律用語ではありません。保存期間や審査への利用方法は会社ごとに異なり、本人が信用情報機関へ開示請求をしても確認できません。
そのため、過去に債務整理した会社や同じ企業グループでは、信用情報が消えた後も再契約が難しい場合があります。
信用履歴がないことも審査材料になる
債務整理後に長期間クレジットを利用していないと、信用情報上に取引履歴がほとんどない状態になることがあります。これは「スーパーホワイト」と呼ばれることがあります。
若年者であれば珍しくありませんが、一定の年齢でクレジット履歴が全くない場合、金融機関が慎重に審査する可能性があります。
ただし、信用履歴を作るために無理な申込みを繰り返すのは避けましょう。収入に見合った契約を選び、支払期日を守ることが重要です。
信用情報が消えた後に申し込むときの注意点
本人開示で問題となる情報が削除されたことを確認したら、生活に必要な範囲でクレジットやローンを検討できます。
ただし、短期間に複数社へ申し込むと、それぞれの申込情報が信用情報機関へ登録されます。
最初から高額なローンへ申し込まない
信用情報が削除された直後に、高額な住宅ローンや高い利用枠のカードへ申し込んでも、現在の信用力や返済能力によっては審査が難しいことがあります。
必要性を考え、収入に対して無理のない契約額にすることが大切です。
短期間に何社も申し込まない
CICやJICCでは、申込情報が照会日から6か月以内登録されます。全国銀行個人信用情報センターでも、会員への照会記録の提供は利用日から6か月を超えない期間です。
一度審査に落ちた後、すぐに多数のカード会社へ申し込むと、申込履歴が集中します。審査に通らない原因を確認できないまま、申込みだけを増やすのは避けましょう。
支払日を必ず守る
新しいカードやローンを利用できるようになったら、再び延滞しない仕組みを作る必要があります。
- 支払口座の残高を定期的に確認する
- 給料日の直後に自動で返済資金を移す
- カードの利用限度額を低く設定する
- リボ払いを安易に利用しない
- 家計簿アプリなどで利用額を確認する
- ボーナスを前提とした支払いを避ける
- 複数カードを持ちすぎない
信用情報を回復させるためだけに借金をする必要はありません。家計の安定を優先しましょう。
債務整理後の信用情報に関するよくある質問
登録期間については誤解されやすい点が多いため、よくある疑問を整理します。
任意整理を始めて5年たてば消える?
必ずしも消えるとは限りません。任意整理後の分割返済が続いている間は契約が継続している扱いとなり、完済や契約終了からさらに5年以内情報が残る可能性があります。
正確な保有期限は、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへ本人開示を申し込んで確認しましょう。
完済したらすぐにカードを作れる?
完済直後に信用情報がすべて削除されるわけではありません。契約終了後も最大5年程度、契約情報や返済状況が保有されることがあります。
また、情報が削除された後もカード会社独自の審査があるため、必ず発行されるとは限りません。
自己破産は10年間ローンを組めない?
現在の公式な登録期間では、全国銀行個人信用情報センターの官報情報は破産手続開始決定日から7年を超えない期間です。CICのクレジット情報は契約中および契約終了から5年間、JICCは契約時期などによって5年以内の起算点が異なります。
そのため、「自己破産すると必ず10年間ローンを組めない」という説明は、現在の各機関の登録期間を正確に表しているとは限りません。
ただし、社内情報や審査基準は別であり、7年経過後に必ずローンへ通ることを意味するものでもありません。
結婚すると信用情報はリセットされる?
結婚して姓や住所が変わっても、信用情報はリセットされません。生年月日、旧姓、電話番号、本人確認書類の番号などを用いて本人が特定されます。
改姓後に申し込めば過去の情報が分からなくなると考えるのは誤りです。
家族の信用情報にも登録される?
債務整理した事実は、原則として本人の信用情報へ登録されます。同居している家族や配偶者の信用情報に、本人の債務整理がそのまま登録されるわけではありません。
ただし、家族が連帯保証人や連帯債務者である場合は、債務整理によって家族へ請求が行われ、その返済状況が家族自身の信用情報に影響する可能性があります。
住宅ローンなどで配偶者と共同申込みをする場合は、双方の信用情報が審査されることがあります。
デビットカードも作れない?
デビットカードは原則として利用と同時に銀行口座から代金が引き落とされる仕組みで、通常のクレジットカードのような後払いではありません。そのため、債務整理後でも利用できることがあります。
ただし、銀行口座の状況やカードの機能、発行会社の基準などによって利用できない場合もあります。
信用情報を開示すると審査に不利になる?
本人が自分の信用情報を開示した事実は、通常、ローンやカードの申込情報とは別のものです。本人開示をしたこと自体を理由に審査で不利になると過度に心配する必要はありません。
むしろ、保有期限や誤登録を確認せずに申込みを繰り返すより、先に本人開示を行う方が状況を把握しやすくなります。
まとめ
債務整理後の信用情報が消えるまでの期間は、多くの場合5年以内が一つの目安ですが、「債務整理を始めた日から一律5年」ではありません。
任意整理では、和解後の返済が終わり、契約が終了してから5年以内情報が残る可能性があります。個人再生や自己破産では、CIC・JICCの契約情報に加え、全国銀行個人信用情報センターに手続開始決定の官報情報が決定日から7年以内登録されます。
重要なポイントは次のとおりです。
- CICのクレジット情報は契約中および契約終了後5年以内
- JICCは契約日が2019年9月30日以前か、10月1日以降かで一部の起算点が異なる
- 全国銀行個人信用情報センターの取引情報は契約終了日から5年以内
- 個人再生・自己破産の官報情報は決定日から7年以内
- 任意整理は官報に掲載されない
- 完済後すぐに信用情報が消えるとは限らない
- 信用情報が消えても審査通過が保証されるわけではない
- 正確な保有期限は本人開示で確認する
- 誤登録があれば、まず登録元会社へ訂正を申し出る
- 事実に合った情報を保有期間前に任意で削除することはできない
債務整理後に住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードなどを申し込む予定がある場合は、年数だけで判断せず、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターへ本人開示を行い、すべての対象情報が削除または正しく更新されているか確認しましょう。
※本記事は2026年7月時点の各信用情報機関の公式案内を基に、一般的な制度を解説したものです。具体的な登録内容、起算点、保有期限は、契約日、登録元会社、債務整理の種類、返済状況などによって異なります。











