自己破産を2回することは可能?再度の免責条件・7年ルール・注意点を解説

自己破産を2回することは可能?再度の免責条件・7年ルール・注意点を解説

過去に自己破産をした後、病気、失業、収入減、生活費の上昇などによって、再び借金を返せなくなることがあります。「自己破産は一生に一度だけ」と思われがちですが、法律上、2回目の自己破産申立てが一律に禁止されているわけではありません。

ただし、前回の免責許可決定の確定から7年以内に再び免責を申し立てる場合は、免責不許可事由に該当し、原則として免責が難しくなります。7年以上経過していても、再び破産した経緯や家計改善の状況は慎重に確認される可能性があります。本記事では、再度の自己破産と免責の条件、7年以内の裁量免責、申立て前の注意点を詳しく解説します。

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目次

自己破産を2回することは可能

自己破産を申し立てられる回数について、「人生で1回まで」「2回目は申立てを受け付けてもらえない」といった上限が法律で定められているわけではありません。

借金などの債務を継続的に返済できない支払不能の状態であれば、過去に自己破産をした人でも、再び破産手続開始と免責許可を申し立てることは可能です。

法テラスも、過去に自己破産していても、再度の破産は十分にあり得ると案内しています。法テラス東京法律事務所だより「過去自己破産したことがあっても再度破産できますか?」

破産手続と免責手続は別のもの

自己破産について考える際は、「破産手続開始」と「免責許可」を分けて理解する必要があります。

破産手続は、裁判所が債務者の財産を調査し、換価できる財産があれば破産管財人が売却して債権者へ配当する手続きです。

一方、免責手続は、税金や養育費など一定の例外を除き、破産手続開始前の債務について支払義務の免除を受けるための手続きです。

裁判所も、破産手続が開始されただけで当然に債務の返済を免れるわけではなく、返済義務を免れるには免責許可が必要であると説明しています。裁判所「破産」

つまり、2回目の破産申立てができたとしても、再び免責を受けられるかは別に審査されます。

2回目だから必ず免責されないわけではない

前回の免責から7年以上経過している場合、過去に免責を受けたという事実だけで、今回の申立てが免責不許可事由になるわけではありません。

ただし、財産隠し、虚偽説明、浪費、ギャンブル、換金行為、偏った返済など、別の免責不許可事由があれば免責が問題となる可能性があります。

また、前回と同じ原因で再び多額の借金を負った場合は、原因への対応や生活再建の努力について詳しい説明を求められることが考えられます。

2回目の自己破産で重要な「7年ルール」

再度の自己破産で最も重要な基準の一つが、前回の免責などから7年が経過しているかどうかです。

前回の免責許可決定の確定から7年以内に再び免責許可を申し立てた場合、破産法上の免責不許可事由に該当します。

7年以内は免責されないのが原則

法テラスは、前回の免責から7年を経過していない場合、免責を受けられないのが破産法上の原則であると案内しています。法テラス「債務、貸付」

ただし、これは「7年以内は申立書を提出できない」という意味ではありません。

7年以内でも破産・免責を申し立てることは考えられますが、過去7年以内の免責という事情が免責不許可事由となるため、通常より免責のハードルが高くなります。

7年は前回の申立日から数えるのではない

期間を確認するときは、前回の自己破産を弁護士へ相談した日や、裁判所へ申立書を提出した日を基準にしないよう注意してください。

一般には、前回の免責許可決定が確定した日と、今回の免責許可申立てとの関係を確認します。

次のような日付は、それぞれ異なります。

  • 弁護士へ依頼した日
  • 破産手続開始を申し立てた日
  • 破産手続開始決定の日
  • 免責許可決定の日
  • 免責許可決定が確定した日
  • 官報に掲載された日

前回の裁判所書類を紛失している場合は、申立てを担当した弁護士や裁判所へ確認できないか相談しましょう。

給与所得者等再生を利用した場合も注意する

7年に関する免責不許可事由は、過去の自己破産だけに限られません。

給与所得者等再生で再生計画認可決定を受けた場合など、法律で定められた一定の手続きを過去7年以内に利用していると、今回の免責許可に影響することがあります。

松江地方裁判所の案内でも、免責申立て前7年以内に免責を受けた場合や、給与所得者等再生で再生計画の認可決定を受けた場合などを免責不許可事由として挙げています。松江地方裁判所「破産・免責手続のあらまし」

過去に利用した手続きが小規模個人再生なのか給与所得者等再生なのかわからない場合は、当時の再生計画認可決定書などを確認してください。

7年以内でも裁量免責を受けられる可能性がある

前回の免責から7年以内であることは免責不許可事由ですが、免責が絶対に認められないという意味ではありません。

裁判所が、再び破産に至った事情、本人の反省、家計改善、手続きへの協力など一切の事情を考慮し、免責を認めることが相当だと判断すれば、裁量免責を受けられる可能性があります。

裁量免責とは

裁量免責とは、免責不許可事由が存在する場合でも、裁判所がさまざまな事情を考慮したうえで、裁量により免責を許可することです。

法テラスも、7年以内に免責を受けている場合であっても、裁判所が再度の破産に至った経緯などを考慮し、例外的に裁量免責を認める場合があると説明しています。法テラス「債務、貸付」

しかし、裁量免責は本人が希望すれば必ず得られる制度ではありません。個別事情に基づいて裁判所が判断します。

裁量免責で考慮される可能性がある事情

具体的な判断は裁判所に委ねられますが、一般には次のような事情を整理する必要があります。

  • 再び借金を負った原因
  • 本人の責任で避けられた事情か
  • 前回の破産後にどのような生活をしていたか
  • 家計管理や借入防止の努力をしたか
  • 借金の内容と使途
  • 浪費やギャンブルの有無
  • 病気、失業、離婚、災害などの事情
  • 現在の収入と支出
  • 家族の生活状況
  • 申立てまでの対応
  • 裁判所や破産管財人の調査へ誠実に協力したか
  • 財産や債権者を正確に申告したか

「前回と同じ理由ではないから必ず裁量免責になる」「病気が原因なら必ず認められる」と断定することはできません。

7年を待てばよいとは限らない

7年経過まで数か月だからといって、何も対応せず待つのが適切とは限りません。

返済不能のまま債権者からの請求を放置すると、次の問題が生じる可能性があります。

  • 遅延損害金が増える
  • 訴訟を提起される
  • 支払督促が確定する
  • 預貯金を差し押さえられる
  • 給与を差し押さえられる
  • 保証人へ請求される
  • 自宅の担保権を実行される

また、破産を遅らせるために著しく不利な条件で借り入れたり、クレジットカードで購入した商品を換金したりすると、別の免責不許可事由が問題になる可能性があります。

7年経過を待つべきか、早期に申し立てて裁量免責を目指すか、別の債務整理を選ぶかは、弁護士と相談して判断してください。

7年以上経過していれば2回目も免責される?

前回の免責許可決定の確定から7年以上経過していれば、「過去7年以内に免責を受けた」という免責不許可事由には該当しません。

しかし、7年が経過しただけで今回の免責が自動的に保証されるわけではありません。

今回の借金について免責不許可事由がないか審査される

2回目の自己破産でも、今回の借金や財産処分について、通常の免責不許可事由が確認されます。

主な例は次のとおりです。

  • 財産を隠した、壊した、不当に安く処分した
  • 特定の債権者だけを優先して返済した
  • 浪費やギャンブルで著しく財産を減らした
  • クレジットカードで購入した商品を換金した
  • 返済不能を隠して新たに借り入れた
  • 帳簿や財産資料を隠した、偽造した
  • 虚偽の債権者一覧表を提出した
  • 裁判所や破産管財人の調査を妨害した
  • 説明を拒否した、虚偽の説明をした

日本クレジットカウンセリング協会も、財産隠し、偏った弁済、浪費・賭博、詐術による信用取引、過去7年以内の免責などを免責されない可能性があるケースとして挙げています。日本クレジットカウンセリング協会「自己破産」

2回目に至った原因を詳しく説明する必要がある

前回から7年以上経過していても、裁判所や破産管財人から、なぜ再び支払不能になったのか説明を求められます。

青森地方裁判所の委員会議事概要でも、2度目の破産申立てでは、なぜ再び破産する状況になったのか、裁判官が事情を慎重に審査する旨が述べられています。青森地方裁判所委員会議事概要

説明では、単に「生活が苦しかった」と述べるだけでなく、時系列で具体的に整理することが重要です。

  • 前回の免責確定日
  • 前回の破産原因
  • 免責後の就労・収入状況
  • 新たに借り始めた時期
  • 借入れの目的
  • 収入が減った時期と理由
  • 返済が難しくなった時期
  • 家計改善のために行ったこと
  • 現在の再発防止策

前回と同じ原因であっても、正直に説明し、現在どのような対策を取っているかを示す必要があります。

2回目の自己破産で審査が慎重になりやすい理由

1回目の免責は、債務者の経済的な再出発を支える制度です。その後再び破産に至った場合、裁判所は生活再建ができなかった原因や免責制度の利用が相当かを確認します。

特に7年以内の申立てや、前回と同じ借金原因がある場合は、詳しい調査が必要になる可能性があります。

管財事件になる可能性を考える

破産事件には、破産管財人を選任せず手続きを終える同時廃止事件と、破産管財人が財産や免責不許可事由などを調査する管財事件があります。

2回目だから必ず管財事件になると全国一律に決まっているわけではありません。しかし、7年以内の免責、浪費・ギャンブル、財産処分など、詳しい調査が必要な事情があれば、破産管財人が選任される可能性があります。

法テラスも、破産財団に属する財産の価額が手続費用を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由が疑われる場合などには、裁判所が破産管財人を選任すると案内しています。法テラス「債務、貸付」

管財事件になると、同時廃止事件より予納金や手続き上の負担が増える可能性があります。具体的な運用や費用は申立先裁判所へ確認してください。

家計収支や借入経緯の資料が重視される

2回目の自己破産では、次のような資料を用意することが考えられます。

  • 前回の免責許可決定書
  • 前回の申立書類
  • 現在の債権者一覧表
  • 借入契約書や利用明細
  • 預貯金通帳
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 家計簿
  • 保険証券と解約返戻金資料
  • 車検証と査定書
  • 不動産関係資料
  • 退職金見込額の資料
  • 医療費や失業に関する資料
  • ギャンブルや投資の取引履歴

資料を捨てたり、都合の悪い取引だけ隠したりすると、かえって免責へ重大な影響を与える可能性があります。

前回の反省と再発防止策を具体化する

反省文を書くだけで免責が保証されるわけではありません。重要なのは、借金の原因に応じた現実的な対策を実行しているかです。

例えば、次のような対応が考えられます。

再破産の主な原因検討できる再発防止策
家計赤字固定費の見直し、家計簿、福祉制度の利用
ギャンブル専門医療・自助グループへの相談、貸付自粛制度
買い物依存カード解約、支出上限、専門支援
失業就労支援、失業給付、生活困窮者支援
病気医療費助成、傷病手当金、障害年金などの確認
事業不振事業継続の見直し、収支管理、廃業支援
家族の借金負担保証関係の整理、家計分離、専門家相談

裁判所へ提出するためだけでなく、免責後に同じ状況を繰り返さないために必要な対策です。

前回と同じ理由で借金した場合は免責されない?

前回と同じ原因で再び借金を負ったことは、裁判所が再度の免責を判断するうえで重要な事情になり得ます。

ただし、同じ原因があるだけで免責が自動的に不許可になるとは限りません。

ギャンブルや浪費を繰り返している場合

パチンコ、競馬、オンラインカジノ、買い物、ゲーム課金などによって再び多額の借金を負った場合、浪費や賭博などの免責不許可事由が問題になる可能性があります。

前回も同じ原因だった場合は、なぜ再発したのか、どのような治療・支援・管理を行ったのか、今後どう防ぐのかを詳しく説明する必要があるでしょう。

口頭で「二度としません」と述べるだけでなく、次のような客観的な行動が重要になります。

  • 依存症の相談窓口を利用する
  • 医療機関を受診する
  • 自助グループへ参加する
  • ギャンブル用アプリを削除する
  • 入出金履歴を家族と確認する
  • 貸付自粛制度を検討する
  • クレジットカードを持たない
  • 毎月の家計を記録する

依存症が疑われる場合は、意思の弱さだけの問題と考えず、医療や福祉の支援につなげることが大切です。

病気や失業が繰り返された場合

病気の再発、雇用契約の終了、会社の倒産など、本人だけでは避けにくい事情で再び支払不能になることもあります。

この場合も免責が当然に認められるわけではありませんが、診断書、離職票、収入推移、生活費の記録などを示し、借金に至った経緯を説明できます。

生活保護、傷病手当金、高額療養費、失業給付、生活困窮者自立支援制度など、利用できる制度を確認しているかも生活再建上のポイントになります。

事業失敗を繰り返している場合

前回の破産後に事業を再開し、再び事業債務を抱えた場合は、事業計画、資金繰り、売上、経費、税金、取引先債務などを詳しく確認される可能性があります。

帳簿を作成していない、売上を申告していない、会社と個人のお金を混同しているなどの事情があると、調査が複雑になります。

個人事業や法人の代表者は、早い段階で事業再生・廃業を含めて弁護士や税理士などへ相談しましょう。

2回目の自己破産でも免責されない債務がある

再度の免責許可を受けても、すべての支払義務がなくなるわけではありません。

破産法上、免責の効力が及ばない非免責債権があるためです。

主な非免責債権

個別の事情によりますが、一般に次のような債権は免責されない場合があります。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 一定の罰金・過料
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 悪意で加えた不法行為による損害賠償
  • 故意または重大な過失による生命・身体への損害賠償
  • 雇用関係に基づく一定の請求権
  • 債権者一覧表へ故意に記載しなかった債権
  • 一定の学資貸与金の保証に関する債権など

具体的に免責されるかは、債務の法的性質によって判断されます。

「2回目の免責が認められれば、税金も含めてすべてゼロになる」と考えないようにしましょう。

保証人の支払義務はなくならない

本人が免責を受けても、保証人や連帯保証人の支払義務まで当然になくなるわけではありません。

奨学金、事業融資、住宅ローンなどに保証人がいる場合、債権者から保証人へ請求される可能性があります。

2回目の自己破産では、前回と同じ家族が再び保証人になっている場合など、家族関係にも大きな影響が生じます。申立て前に保証人の有無を確認し、可能な範囲で今後の請求について説明する必要があります。

2回目の自己破産を申し立てる前の注意点

再度の自己破産を検討している場合、7年の経過だけを確認すればよいわけではありません。

申立て直前の借入れ、財産処分、特定の債権者への返済は、免責判断へ影響する可能性があります。

新たな借入れで返済を続けない

返済日の直前に別のカードローンから借りる、クレジットカードで換金性の高い商品を買って売るなどの行為は、借金をさらに増やします。

すでに返済不能だと理解しながら、その事実を隠して借りた場合は、免責不許可事由や個別債権の非免責に関する問題が生じる可能性があります。

生活費が足りない場合は、新たな借入れではなく、自治体や生活困窮者自立相談支援機関などへ相談しましょう。

家族や知人だけに返済しない

家族や知人から借りたお金も債務です。

「迷惑をかけたくない」という理由で、金融会社への返済を止め、家族だけに返済すると、特定の債権者を優先した偏頗弁済として問題になる可能性があります。

家族からの借入れも債権者一覧表に正確に記載してください。

財産を家族名義へ変更しない

預金、不動産、車、保険などを家族名義へ移しても、財産の実質的な所有者が本人であれば調査対象になります。

破産直前の名義変更や贈与は、財産隠しと評価される可能性があります。

売却が必要な場合も、市場価格、売却先、代金の使途を記録し、事前に弁護士へ相談してください。

前回の自己破産を隠さない

前回の免責から7年以上経過していても、過去の自己破産歴を隠してはいけません。

裁判所は官報情報や申立書類などから過去の手続きを確認する可能性があります。虚偽説明や調査への不協力は、免責へ重大な影響を与えます。

前回の書類が手元にない場合も、その旨を弁護士へ正直に伝えましょう。

借金の原因を曖昧にしない

「生活費」「事業資金」とだけ記載しても、実際にはギャンブルや投資に多く使っていた場合、後から取引履歴との不一致が判明する可能性があります。

クレジットカード、銀行、証券口座、暗号資産、電子マネーなどの履歴を確認し、借入金の使途を時系列で整理してください。

2回目の自己破産で必要になりやすい資料

再度の自己破産相談では、現在の資料だけでなく、前回の破産手続に関する資料も重要です。

相談前に可能な範囲で準備しましょう。

前回の手続きに関する資料

  • 破産手続開始決定書
  • 免責許可決定書
  • 免責許可決定の確定がわかる書類
  • 前回の債権者一覧表
  • 前回の申立書
  • 破産管財人の報告書
  • 当時の依頼先や事件番号がわかる資料
  • 個人再生を利用した場合は再生計画認可決定書

現在の借金に関する資料

  • 債権者一覧表
  • 借入残高
  • 契約書
  • クレジットカード明細
  • 督促状
  • 訴状や支払督促
  • 保証人・担保がわかる資料
  • 税金や社会保険料の滞納資料

収入・財産に関する資料

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 預貯金通帳
  • 家計簿
  • 保険証券
  • 車検証
  • 不動産資料
  • 退職金見込額
  • 有価証券や暗号資産の残高
  • 直近に売却・贈与した財産の資料

資料が不足していても相談できる場合はあります。手元にないことを理由に先延ばしせず、まず専門家へ連絡しましょう。

2回目の自己破産以外に検討できる方法

前回の免責から7年以内で裁量免責の見通しが不透明な場合や、一定の返済原資がある場合は、自己破産以外の方法も検討します。

ただし、形式的に別の手続きを選ぶのではなく、実際に継続できるかが重要です。

任意整理

任意整理は、裁判所を原則として利用せず、債権者と返済条件を話し合う方法です。

一定の返済原資があり、債務額が大きすぎない場合に検討できます。債権者が交渉や希望条件に応じる義務はなく、元金が当然に減額される手続きでもありません。

2回目の自己破産を避けたいという理由だけで、無理な返済計画を組まないようにしましょう。

個人再生

個人再生は、裁判所へ申立てを行い、法律上の基準で債務を圧縮し、再生計画に従って一定額を原則3年間で返済する手続きです。

継続的または反復的な収入の見込みがあり、住宅などを残したい場合に検討されることがあります。

ただし、給与所得者等再生には過去の免責などに関する期間上の制限があります。小規模個人再生を利用できるかも含め、弁護士へ相談してください。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所で債権者と返済条件を話し合う手続きです。

費用を抑えて自分で申し立てられる場合がありますが、債権者との合意が必要であり、成立後の支払いが滞ると強制執行へ進みやすくなる点に注意が必要です。

公的な生活支援を併用する

借金整理だけでは、再び家計赤字になる原因が残る場合があります。

状況に応じて、次の支援も確認しましょう。

  • 生活困窮者自立相談支援
  • 生活保護
  • 失業給付
  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 高額療養費制度
  • 住居確保給付金
  • 依存症相談
  • 家計改善支援
  • 貸付自粛制度

利用条件は制度ごとに異なります。自治体、社会福祉協議会、医療機関などへ相談してください。

2回目の自己破産に関するよくある質問

再度の自己破産について、よくある疑問を整理します。

実際の見通しは、前回の免責時期、今回の借金原因、財産、申立先裁判所の運用などによって異なります。

自己破産は何回までできますか?

法律上、自己破産の申立回数について明確な上限が定められているわけではありません。

ただし、過去7年以内の免責などは免責不許可事由となり、回数が増えるほど再び支払不能になった経緯について慎重に確認されることが考えられます。

7年経過すれば必ず免責されますか?

7年経過後は、過去7年以内の免責という不許可事由には該当しなくなります。しかし、浪費、ギャンブル、財産隠し、虚偽説明など、今回の別の免責不許可事由があれば審査の対象になります。

そのため、7年経過だけで免責が保証されるわけではありません。

7年以内なら申立てを断られますか?

7年以内であっても、破産・免責の申立て自体が一律に禁止されているわけではありません。

ただし、免責不許可事由に該当するため、裁量免責が認められるかが重要になります。見通しは個別事情によって異なるため、早めに弁護士へ相談してください。

1回目と違う裁判所へ申し立てればわかりませんか?

過去の自己破産を隠して申し立てることはできません。

申立先は原則として現在の住所地などを管轄する地方裁判所によって決まり、本人が自由に選ぶものではありません。虚偽の申告は免責へ重大な悪影響を与える可能性があります。

前回の免責決定書を紛失しました

紛失していても相談は可能です。

前回の申立先裁判所、事件番号、申立年、当時の住所、依頼した弁護士など、覚えている情報を整理しましょう。記録の確認方法について、弁護士や前回の裁判所へ相談してください。

2回目は必ず破産管財人が付くのですか?

2回目という理由だけで、全国一律に必ず管財事件になるとは限りません。

ただし、7年以内の免責、財産、浪費、ギャンブル、事業債務など、詳しい調査が必要な事情があれば、破産管財人が選任される可能性があります。

2回目も家族や会社に知られず手続きできますか?

自己破産では官報に氏名や住所などが掲載されますが、裁判所から勤務先へ破産の事実が一律に通知されるわけではありません。

ただし、会社から借りている、給与差押えがある、家族が保証人である、家族の収入資料が必要になるなどの事情から知られる可能性があります。

完全に秘密にできるとは保証できません。

2回目の自己破産でも費用を分割できますか?

弁護士費用の分割払いに対応する事務所はあります。また、収入・資産などの要件を満たす場合、法テラスの民事法律扶助を利用できる可能性があります。

一方、管財事件では裁判所へ納める予納金が必要となり、その金額や納付方法は裁判所によって異なります。

まとめ:2回目の自己破産は可能だが再度免責の審査に注意

自己破産には「一生に1回まで」という回数制限はないため、過去に自己破産した人でも、再度申し立てることは可能です。

ただし、破産手続を申し立てることと、再び免責許可を受けることは別です。

前回の免責許可決定の確定から7年以内に免責を申し立てる場合は、免責不許可事由に該当し、原則として免責が難しくなります。一方、裁判所が再び破産に至った経緯、本人の反省、生活改善、手続きへの協力などを考慮し、相当と判断すれば、例外的に裁量免責が認められる可能性があります。

7年以上経過している場合も、免責が自動的に保証されるわけではありません。今回の借金について、財産隠し、偏頗弁済、浪費、ギャンブル、換金行為、虚偽説明などの免責不許可事由がないか確認されます。

再度の自己破産を検討するときは、次の点を整理してください。

  1. 前回の免責許可決定が確定した日
  2. 前回と今回の借金原因
  3. 現在の債権者・残高・保証人
  4. 収入、支出、財産
  5. 直近の借入れや財産処分
  6. 再発を防ぐために行っている対策
  7. 自己破産以外の手続きが可能か

7年経過を待つために新たな借入れを重ねたり、家族へ財産を移したり、特定の債権者だけへ返済したりするのは避けてください。前回の破産歴も隠さず、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが大切です。

※本記事は一般的な情報提供を目的とするもので、個別案件への法的助言ではありません。免責の可否、裁量免責、事件の進め方は具体的事情と申立先裁判所の判断によって異なるため、地域の実務に詳しい弁護士へご相談ください。

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